○奥出雲町病児保育施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気や怪我の際に自宅での保育看護が困難な場合、児童を一時的に預かる施設として、奥出雲町病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)の設置及び管理について、必要事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 病児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町病児保育施設

位置 奥出雲町三成1622番地5

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

奥出雲町病児保育施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年3月24日 条例第7号