○奥出雲町病児保育施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月24日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気や怪我の際に自宅での保育看護が困難な場合、児童を一時的に預かる施設として、奥出雲町病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)の設置及び管理について、必要事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 病児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥出雲町病児保育施設
位置 奥出雲町三成1622番地5
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。