○奥出雲町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成28年12月16日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員等の定数に関する条例(平成28年奥出雲町条例第30号)に基づき、農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域及び募集人員)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における募集人員は、次のとおりとする。
区域 | 区域の詳細 | 募集人員 |
布勢 | 佐白、八代、馬馳、上三所 | 3人 |
三成 | 高尾、三成、三所 | 2人 |
亀嵩 | 亀嵩、郡、高田 | 3人 |
阿井 | 上阿井、下阿井 | 3人 |
三沢 | 三沢、河内、鴨倉 | 2人 |
鳥上 | 大呂、竹 | 3人 |
横田 | 横田、中村、稲原 | 3人 |
八川 | 八川、下横田、大谷 | 3人 |
馬木 | 大馬木、小馬木 | 3人 |
(推薦及び応募の区分)
第3条 推薦及び応募の区分については、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体又は法人からの推薦
(3) 一般からの応募
(推薦を受ける者及び応募する者の資格)
第4条 推薦を受ける者及び応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者を妨げない。
(2) 町の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員をいう。)でない者。
(推薦手続き等)
第5条 委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
(1) 第3条第1項第1号に規定する個人からの推薦にあたっては、農業者等が推薦するものとする。
(2) 第3条第1項第2号に規定する団体又は法人からの推薦にあたっては、当該団体又は法人の代表者が推薦するものとする。
(3) 推薦は、推薦申込書に次の事項を記載するものとする。
ア 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
イ 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
ウ 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
エ 推薦の理由
オ 推薦する者が、同一の者について農業委員会の委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(応募手続き等)
第6条 推進委員の応募にあたっては、応募する者は応募申込書に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が農業委員会の委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(周知の方法)
第7条 推進委員の募集にあたっては、農業関係者等への周知は、次の方法により行う。
(1) 奥出雲町役場掲示板への掲示
(2) 奥出雲町ホームページ、チラシ等
(3) その他
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 推薦及び応募に応じた者は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第2項の規定に基づき、奥出雲町役場掲示板への掲示及び奥出雲町ホームページで公表するものとする。
(候補者の選任)
第9条 農業委員会は、推進委員の推薦及び応募に応じた者に関する評価について、奥出雲町農業委員会の農地利用最適化推進委員に関する評価委員会設置要綱(平成28年奥出雲町告示第158号)に基づき設置する農地利用最適化推進委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、推進委員の候補者の評価を求めることができる。
2 評価委員会は、前項の求めに応じ、その候補者を評価したうえで、農業委員会に報告することとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員の選任のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。