○奥出雲町農業委員会の農地利用最適化推進委員に関する評価委員会設置要綱

平成28年12月16日

告示第158号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を評価するための評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会の求めにより、推進委員の推薦及び応募に応じた者の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。

(2) 推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募に応じた各推進委員候補者の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第3条 評価委員会の評価委員は、農業委員会会長が農業委員会会長の委員のうちから指名する9人とする。

(委員長)

第4条 評価委員会に、委員長を置き、評価委員の互選により決定する。

(召集)

第5条 評価委員会は、農業委員会会長が召集する。

(議長)

第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 評価の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 評価委員会の庶務は、奥出雲町農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 評価委員会に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

奥出雲町農業委員会の農地利用最適化推進委員に関する評価委員会設置要綱

平成28年12月16日 告示第158号

(平成29年1月1日施行)