○奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金事務処理要領
平成28年9月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付要綱(平成28年奥出雲町告示第122号。以下「要綱」という。)の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 要綱第3条に定める交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 奥出雲町にUIターン後、1年以内に町内の幼児園に常勤保育士として就業した者
(2) 奥出雲町内の幼児園に常勤保育士として就業し、1年以内に奥出雲町にUIターンした者
(請求権)
第3条 請求権は、その請求ができる日から1年間行使しない場合、消滅する。
2 前項の請求ができる日は、次のとおりとする。
(1) UIターン後に幼児園に就業した者 就業日
(2) 幼児園就業後にUIターンした者 転入日
2 前項で規定する3年以内の起算日については、次のとおりとする。
(1) UIターン後に幼児園に就業した者 就業日
(2) 幼児園就業後にUIターンした者 転入日
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
返還理由 | 条件 | 返還額 |
偽りその他の不正行為による場合 | 交付額の10/10 | |
3年以内に転出した場合 | 12箇月未満の転出 | 交付額の7/10 |
12箇月以上、18箇月未満の転出 | 交付額の6/10 | |
18箇月以上、24箇月未満の転出 | 交付額の4/10 | |
24箇月以上、30箇月未満の転出 | 交付額の2/10 | |
30箇月以上、36箇月以下の転出 | 交付額の1/10 |