○奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金事務処理要領

平成28年9月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付要綱(平成28年奥出雲町告示第122号。以下「要綱」という。)の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 要綱第3条に定める交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 奥出雲町にUIターン後、1年以内に町内の幼児園に常勤保育士として就業した者

(2) 奥出雲町内の幼児園に常勤保育士として就業し、1年以内に奥出雲町にUIターンした者

(請求権)

第3条 請求権は、その請求ができる日から1年間行使しない場合、消滅する。

2 前項の請求ができる日は、次のとおりとする。

(1) UIターン後に幼児園に就業した者 就業日

(2) 幼児園就業後にUIターンした者 転入日

(奨励金の返還)

第4条 要綱第7条第1項に規定する奨励金の交付を受けた者が偽りその他の不正行為又は3年以内に転出した場合の返還額は、別表のとおりとする。

2 前項で規定する3年以内の起算日については、次のとおりとする。

(1) UIターン後に幼児園に就業した者 就業日

(2) 幼児園就業後にUIターンした者 転入日

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

返還理由

条件

返還額

偽りその他の不正行為による場合


交付額の10/10

3年以内に転出した場合

12箇月未満の転出

交付額の7/10

12箇月以上、18箇月未満の転出

交付額の6/10

18箇月以上、24箇月未満の転出

交付額の4/10

24箇月以上、30箇月未満の転出

交付額の2/10

30箇月以上、36箇月以下の転出

交付額の1/10

奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金事務処理要領

平成28年9月1日 告示第122号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年9月1日 告示第122号