○奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付要綱
平成28年9月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町において保育サービスに従事する人材を確保するため、UIターンにより町内の保育施設に就職する者(以下「UIターン就職者」という。)に対し、予算の範囲内において奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) Iターン就職者とは、本町に居住したことのない者で、奥出雲町に定住する意思をもって転入し、町内の保育施設に常勤保育士として就職した者をいう。
(2) Uターン就職者とは、進学、就職のため、奥出雲町を1年以上離れ町外で居住している者で、奥出雲町に定住する意志をもって転入し、町内の保育施設に常勤保育士として就職した者をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、本町の住民基本台帳に登録されているUIターン就職者で、3年以上奥出雲町内に居住しようとする者とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、別表のとおりとし、町長が必要かつ適当と認める者に交付する。ただし、1人が1回に限り受けることができるものとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 事業所就業証明書(様式第2号)又はそれに代わるもの
(3) 誓約書(様式第3号)
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還等)
第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 正当な事由がなく、奨励金の交付を受けた日から3年以内に転出したとき。
(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 奨励金の額 |
UIターン保育士確保対策奨励金 | Iターン就職者 500,000円 |
Uターン就職者 250,000円 |