○奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付要綱

平成28年9月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町において保育サービスに従事する人材を確保するため、UIターンにより町内の保育施設に就職する者(以下「UIターン就職者」という。)に対し、予算の範囲内において奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Iターン就職者とは、本町に居住したことのない者で、奥出雲町に定住する意思をもって転入し、町内の保育施設に常勤保育士として就職した者をいう。

(2) Uターン就職者とは、進学、就職のため、奥出雲町を1年以上離れ町外で居住している者で、奥出雲町に定住する意志をもって転入し、町内の保育施設に常勤保育士として就職した者をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、本町の住民基本台帳に登録されているUIターン就職者で、3年以上奥出雲町内に居住しようとする者とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、別表のとおりとし、町長が必要かつ適当と認める者に交付する。ただし、1人が1回に限り受けることができるものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 事業所就業証明書(様式第2号)又はそれに代わるもの

(3) 誓約書(様式第3号)

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定による奨励金の交付決定を受けた者は、奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付請求書(様式第5号)により町長へ奨励金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 正当な事由がなく、奨励金の交付を受けた日から3年以内に転出したとき。

(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、奥出雲町UIターン保育士確保対策定住奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

奨励金の額

UIターン保育士確保対策奨励金

Iターン就職者 500,000円

Uターン就職者 250,000円

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奥出雲町UIターン保育士確保対策奨励金交付要綱

平成28年9月1日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)