○奥出雲町農業経営の法人化等支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助事業区分等)

第2条 補助金の事業区分、補助事業者、対象経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、農業経営の法人化等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その申請に係る書類のほか必要な事項を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、農業経営の法人化等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第5条 町長は、必要と認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、農業経営の法人化等支援事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業の属する年度の末日までに、農業経営の法人化等支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告があったときにおいて、その内容の審査結果が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を農業経営の法人化等支援事業費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者へ通知するものとする。

(精算払請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、農業経営の法人化等支援事業費補助金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(目的達成状況の報告)

第9条 補助事業者は、実施要綱に定める支援計画の承認年度から目標年度の前年度まで、各年度の成果目標の達成に向けた状況報告を農業経営の法人化等支援事業費補助金目標達成状況報告書(様式第7号)により、翌年6月末までに町長に提出しなければならない。

(帳簿類の保管)

第10条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年告示第140号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第152号の2)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業者

対象経費

補助金額

補助金交付申請年度に設立を行った法人で、実施要綱別記3の5に定める要件を備えた者

集落営農及び複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立ち上げといった農業経営の法人化に必要となる定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借上料及び消耗品費

定額25万円

様式 略

奥出雲町農業経営の法人化等支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日 告示第170号

(令和4年8月1日施行)