○奥出雲町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、奥出雲町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、18人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、25人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(奥出雲町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 奥出雲町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年奥出雲町条例第164号)

(2) 奥出雲町農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する条例(平成17年奥出雲町条例第166号)

(3) 奥出雲町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年奥出雲町条例第166号)

(奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、この条例による旧条例の廃止又はこの条例による改正後の奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

奥出雲町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第30号

(平成29年1月1日施行)