○奥出雲町訪問診療支援事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、条件不利地域における訪問診療に取り組む病院及び診療所に対して支援することにより、在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図るため交付する奥出雲町訪問診療支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者及び交付額の算定方法)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表に定める医療機関であり、かつ、条件不利地に居住する患者に対して訪問診療を実施する医療機関とする。

2 補助金の交付額は、別表に定める基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額に同表に規定する補助率を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第3条 この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業に関わる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日。)の属する年度の終了後5年間整備保管しておかなければならない。

(5) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)の申告により補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業は、町長の指示があったときは、補助事業等の遂行の状況に関して町長に報告しなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、次により行うものとする。

(1) 補助事業者は、補助金の交付を申請する場合には、奥出雲町訪問診療支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(2) 交付申請書を提出するに当たっては、事業実施主体において当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明確でない場合については、この限りでない。

(変更交付申請)

第5条 補助事業者は、第3条第1号の規定により、町長の承認を受けようとするときは、奥出雲町訪問診療支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定額の範囲以内で概算払により補助金を交付することができるものとする。

(実施状況報告)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。

(1) 補助事業者は、奥出雲町訪問診療支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)を当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月15日のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付された場合には、補助金の決定受けた年度の翌年度4月末日までに町長に提出する。

(2) 第4条第2号ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前号の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(3) 第4条第2号のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第8条第1号の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前号の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額。)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、交付の日から施行する。

(令和2年告示第77号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業者

基準額

補助対象経費

補助率

備考

島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業実施要綱(平成27年10月9日医第763号)に掲げる病院又は診療所

1医療機関当たり300千円

条件不利地域へ実施した訪問診療等の回数に4千円を乗じて得た額

10/10

1 交付額算定に当たっては、訪問診療の実施に加え、当該患者に対する往診の回数も対象とすることができる。

2 同一建物における複数人を連続して訪問する場合は、原則補助は1回とする。(建物とは、一戸建て、集合住宅(マンション、アパート、サービス付き高齢者向け住宅等)、社会福祉施設(老人ホーム、グループホーム等)等の療養場所全般を指す。)

様式 略

奥出雲町訪問診療支援事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年4月1日 告示第75号
令和2年4月1日 告示第77号
令和4年4月1日 告示第73号
令和4年4月1日 告示第82号