○奥出雲町農家負担軽減支援事業実施要領

平成28年2月20日

告示第7号の3

(趣旨)

第1条 奥出雲町農家負担軽減支援事業の実施の取り扱いに関しては、奥出雲町農家負担軽減支援事業実施要綱(平成28年奥出雲町告示第7号の2。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この実施要領によるものとする。

(事業の詳細)

第2条 要綱第2条の「別に定める基準」は、別表のとおりとする。

2 要綱第2条の農家負担軽減支援事業は、次条に定める対象事業の実施により生じる農家負担金の軽減を支援するため、町の事業負担を上乗せするものとする。

(事業の実施要件)

第3条 要綱第2条の事業の対象とは、農業競争力強化農地整備事業、中山間地域農業農村総合整備事業、農村地域防災減災事業、農地耕作条件改善事業のいずれかであって、令和9年度末までに島根県及び町から採択を受けた事業をいう。

2 要綱第2条の「経営等農用地」とは、所有権、利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の利用権をいう。)等の権限に基づき、又は農作業受託により集積された農用地をいう。

(経営等農用地))

第4条 前条第2項の「利用権」及び「農作業受託」は、設定期間又は契約期間が6年以上であり、当該年度を含めて3年以上の設定期間又は契約期間を残しているものであること。

2 1の農作業受託によるものについては、基幹ほ場3作業以上の受託を行うものであること。

3 2の「基幹ほ場3作業」とは、稲作にあっては次に掲げる作業のうち農業者が主なものとして選択する3つの作業とし、畑作にあっては(1)(3)又は(4)のうち農業者が主なものとして選択する2つの作業とする。ただし特別な栽培手法による場合にあっては、次に掲げる作業に準ずるものとする。

(1) 耕起

(2) 代掻き

(3) 田植え又は播種

(4) 収穫

4 農作業受託面積の算定にあたっては、基幹ほ場3作業の受託にかかる延べ面積を作業数で除した面積とし、その他特別な栽培手法によりもの等にあってはこれに準じて取り扱う面積とする。

(担い手要件)

第5条 要綱3条の「生産組織」とは、農業者の組織であり、その構成員の加入、脱退に関わらず、農業生産の目的を有する組織体として存続する規定を定めているものであること。

(農家負担軽減支援の算定)

第6条 農家負担軽減支援の限度額は、対象事業費のうち農家負担を伴う事業費(以下「対象事業費」という。)別表の交付割合を乗じた額又は実際に農家が負担する額のいずれか低い額とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第155号の3)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

交付割合

農地集積率が50%以上

0.15

奥出雲町農家負担軽減支援事業実施要領

平成28年2月20日 告示第7号の3

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成28年2月20日 告示第7号の3
令和4年8月1日 告示第155号の3