○奥出雲町農家負担軽減支援事業実施要綱
平成28年2月20日
告示第7号の2
(事業の目的)
第1条 奥出雲町農家負担軽減支援事業は、農業生産基盤整備の負担軽減を図り、将来の農業生産を担う農業の担い手(以下「担い手」という。)への農用地の利用集積も促進し、安定した農業経営を確立することにより、町の農業の維持、発展を促すことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 農地利用集積計画に基づき、別に定める対象事業により、受益面積、農地面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合(以下「農地集積率」という。)が、50%以上になることが確実だと認められた場合又は、農地利用集積状況に基づき、既に農地集積率が50%以上で対象事業を実施する場合に、別に定める基準により農家負担の軽減を支援する。
(担い手の要件)
第3条 本事業の担い手は以下のいずれかに該当するものとする。
ア 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者をいう。)
イ 経営規模が2ha以上の農業者。
ウ 生産組織(農業生産法人、集落営農組織等)
エ 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱第2の1に定める人・農地プラン)において地域の中心となる経営体に位置付けられた中心経営体。
(採択要件)
第4条 第2条の対象は、次の要件をすべて満たす地区とする。
ア 第2条の対象事業が実施されていること。
イ 第2条の農地集積率が50%以上確実に見込まれること又は、50%以上であること。
(対象事業完工の報告)
第7条 事業申請者は、対象事業が完工した場合奥出雲町農家負担軽減支援事業報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。