○奥出雲町農家負担軽減支援事業実施要綱

平成28年2月20日

告示第7号の2

(事業の目的)

第1条 奥出雲町農家負担軽減支援事業は、農業生産基盤整備の負担軽減を図り、将来の農業生産を担う農業の担い手(以下「担い手」という。)への農用地の利用集積も促進し、安定した農業経営を確立することにより、町の農業の維持、発展を促すことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 農地利用集積計画に基づき、別に定める対象事業により、受益面積、農地面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合(以下「農地集積率」という。)が、50%以上になることが確実だと認められた場合又は、農地利用集積状況に基づき、既に農地集積率が50%以上で対象事業を実施する場合に、別に定める基準により農家負担の軽減を支援する。

(担い手の要件)

第3条 本事業の担い手は以下のいずれかに該当するものとする。

ア 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者をいう。)

イ 経営規模が2ha以上の農業者。

ウ 生産組織(農業生産法人、集落営農組織等)

エ 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱第2の1に定める人・農地プラン)において地域の中心となる経営体に位置付けられた中心経営体。

(採択要件)

第4条 第2条の対象は、次の要件をすべて満たす地区とする。

ア 第2条の対象事業が実施されていること。

イ 第2条の農地集積率が50%以上確実に見込まれること又は、50%以上であること。

(事業の申請)

第5条 事業申請者は、第2条の事業を実施しようとするときは、原則として対象事業の事業着手までに、農地集積率が50%以上確実に見込まれる事業申請者は、事業採択申請書(様式第1号)に農地利用集積計画(様式第2号)又は、農地集積率が50%以上の事業申請者は、事業採択申請書(様式第1号)に農地利用集積状況(様式第3号)を添えて町長へ提出するものとする。

(事業の採択)

第6条 町長は、第5条の規定により提出された事業採択申請書にて、採択要件等を確認の上、当該事業を実施することが適当であると認められるときは、事業採択を決定し、事業申請者に事業採択通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(対象事業完工の報告)

第7条 事業申請者は、対象事業が完工した場合奥出雲町農家負担軽減支援事業報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町農家負担軽減支援事業実施要綱

平成28年2月20日 告示第7号の2

(令和4年4月1日施行)