○奥出雲町職員の人事評価制度に関する実施要綱

平成28年4月1日

訓令第4号

奥出雲町職員の人事評価制度に関する実施要綱(平成22年奥出雲町訓令第8号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 奥出雲町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて町長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、奥出雲町職員定数条例(平成17年奥出雲町条例第33号)で定める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者とする。ただし、町立奥出雲病院で勤務する職員(行政職給料表(一)の適用をうける職員、地域医療課で勤務する職員を除く。)及び他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における記号の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下、評価記号という。)を付し、当該能力評価又は当該業績評価の結果について、記号毎に定められた点数を集計する。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、評価した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、評価記号を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 一次評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

4 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評価記号を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、評価記号を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

5 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

6 二次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第5項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第6項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各課室長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する職員等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

■評価者と被評価者の関係(役場職員)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整及び決定者

6級の職員

副町長・教育長

町長

5級の職員

課長・局長

副町長・教育長

町長

4級の職員

課長代理・調整監

課長・局長・室長

町長

3級の係長

課長補佐・課長代理

課長・局長・室長

町長

3級の係長以外の職員、2級及び1級の職員

係長・課長補佐・課長代理・調整監

課長・局長・室長

町長

※ 上記に当てはまらない場合は別途総務課にて調整を行う。

■評価者と被評価者の関係(病院職員:病院総務課、医事課、地域医療課の職員)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整及び決定者

事務長

副町長(院長)

町長

課長

事務長

副町長(院長)

町長

課長補佐

課長

事務長

町長

3級の係長

課長・課長補佐

事務長

町長

3級の係長以外の職員、2級及び1級の職員

係長・課長補佐・課長

事務長

町長

※ 上記に当てはまらない場合は別途総務課にて調整を行う。

奥出雲町職員の人事評価制度に関する実施要綱

平成28年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)