○奥出雲町職員定数条例

平成17年3月31日

条例第33号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

一般の職員 174人

町立奥出雲病院の職員 126人

(2) 議会の事務局の職員

3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員

27人

(4) 農業委員会の事務部局の職員

2人

(5) 地方公営企業(水道事業)の事務部局の職員

5人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(職員の兼職、事務の従事等)

第4条 第2条に定める当該部局の職員の他の部局への兼職又は事務従事は、当該部局の任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年条例第275号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町職員定数条例

平成17年3月31日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第33号
平成17年9月27日 条例第275号
平成19年3月19日 条例第11号
平成28年12月16日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第5号