○奥出雲町行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、奥出雲町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員については、法第69条第8項及び第9項の規定を準用する。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員については、法第69条第8項の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償については、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)の規定に基づき支給する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。