○奥出雲町法務専門職員の任用等に関する条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法務専門職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務専門職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、同項に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。

(身分)

第3条 法務専門職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(報酬等の支給及び勤務時間等)

第4条 法務専門職員の報酬及び費用弁償の支給は、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年奥出雲町条例第47号)に定めるところにより、勤務時間及び勤務日については、任命権者が別に定めるものとする。

(秘密を守る義務)

第5条 法務専門職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町法務専門職員の任用等に関する条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第3号