○奥出雲町介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日

告示第155号

(趣旨)

第1条 開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、老人福祉施設等の開設時、既存施設の増床及びサテライト事業所の設置に際して必要となる開設準備経費等に対し、予算の範囲内において介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、島根県介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱(平成27年7月7日付け高第418号島根県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)及び奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金は、県要綱に基づき民間事業者が行う開設準備事業に対し交付するものとし、対象経費は、別表の第4欄のとおりとする。

(交付額の算定)

第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める基準額に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と、第4欄に定める対象経費の実支出額に3/4を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(経費内訳書)

(2) 申請額算出内訳書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要とする書類

(交付の条件)

第5条 補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は破棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 前各号に規定する条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 交付の決定を受けた補助事業者は、事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 精算額算出内訳書

(2) 事業実績報告書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要とする書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第61号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第172号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第204号)

この告示は、令和5年10月1日から施行し、改正後の奥出雲町介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、3条関係)

1 対象施設

2 補助基礎単価

3 単位

4 対象経費

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費(介護ロボット・ICTの導入に必要な経費を含む)

特別養護老人ホーム等の円滑な開設等に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料について補助を行うに必要な経費

ア 定員29人以下の次の施設




・地域密着型特別養護老人ホーム及びショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

914千円

ただし、既存施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に限る)を利用する場合は239千円とする(※)

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

15,300千円

施設数

・施設内保育施設

4,580千円

施設数

※補助基礎単価239千円の適用については既存施設の定員数を上限とし、定員数を超える整備床数については914千円を適用する。

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奥出雲町介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日 告示第155号

(令和5年10月1日施行)