○奥出雲町介護施設等整備事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日

告示第154号

(趣旨)

第1条 町の交付する介護施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、法第4条の規定により作成した市町村整備計画に基づき、島根県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(平成27年7月7日付け高第418号島根県健康福祉部長通知)第3条に規定する事業を実施する民間事業者とする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、前条の市町村整備計画に記載された事業に基づき、別表の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める補助金交付単価及び単位の数を乗じて得た額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付する。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は破棄してはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(11) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(12) この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、介護施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護施設等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 交付の決定を受けた補助事業者は、事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、介護施設等整備事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、介護施設等整備事業費補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに介護施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施設整備精算額内訳書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 補助対象事業の着工前と竣工後の写真

(4) 補助対象事業経費の支払証拠書類

(5) 関係機関の検査証の写し

(6) その他町長が必要とする書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、介護施設等整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、介護施設等整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(令和元年告示第171号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第203号)

この告示は、令和5年10月1日から施行し、改正後の奥出雲町介護施設等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 区分

2 補助金交付単価及び単位

3 対象経費

地域密着型サービス施設等の整備

市町村整備計画に基づく事業の施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)とする。ただし、他の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、及び適当と認められる購入費等を含む。




1 小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

488万円×整備床数

2 認知症高齢者グループホーム

1施設

3,660万円

3 小規模多機能型居宅介護事業所

1施設

3,660万円

4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1施設

647万円

5 看護小規模多機能型居宅介護事業所

1施設

3,660万円

6 認知症対応型デイサービスセンター

1施設

1,300万円

7 介護予防拠点

1施設

971万円

8 地域包括支援センター

1施設

130万円

9 生活支援ハウス

1施設

3,890万円

10 緊急ショートステイの整備

130万円×整備床数

11 施設内保育施設

1施設

1,300万円

介護施設等の合築等




本表1~11の事業対象施設等と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の補助金交付単価及び単位により算出した額に1.05を乗じた額

(注1) 本事業を活用して、消防法施行令上スプリンクラー設置義務のない施設を新たに整備する場合(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、地域包括支援センター、緊急ショートステイ、施設内保育施設を整備する場合は除く。)は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。

(注2) 施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、補助金交付単位を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。

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奥出雲町介護施設等整備事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日 告示第154号

(令和5年10月1日施行)