○奥出雲町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 奥出雲町が交付する多面的機能支払交付金に係る農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(以下、「交付金」という。)については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 多面的機能支払交付金等の名称、目的、交付の対象である経費の内容及びその交付の率は別表のとおりとし、予算の範囲内において、奥出雲町内で多面的機能支払交付金事業に取り組む組織(以下「保全組織」という。)に交付するものとする。

2 事業に係る実施要件は、「多面的機能支払交付金実施要綱」(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下、「実施要綱」という。)及び「多面的機能支払交付金実施要領」(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下、「実施要領」という。)の規定によるものとする。

(流用の禁止)

第3条 別表の事業の欄に掲げる経費の相互間の流用をしてはならない。

(交付の申請)

第4条 規則第3条による交付金等の交付を申請しようとする者が町長へ提出する申請書の様式は様式第1号のとおりとし、提出期限は、町長が毎年度別に定めるものとする。

(変更承認申請)

第5条 保全組織は事業の内容に変更が生じ、町長の承認を受けようとする場合には、様式第2号による変更承認申請書を町長に速やかに提出しなければならない。ただし、別表に定める軽微な変更についてはこの限りではない。

(概算払請求)

第6条 概算払いにより交付金等の交付を受けようとするときは、様式第3号による概算払請求書を提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 保全組織は、交付金等の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在の事業の遂行状況を様式第4号の遂行状況報告書により、当該四半期の最終月の翌月20日までに町長に報告しなければならない。ただし、前条の概算払請求書をもって遂行状況報告書に代えることができるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第4条により町長に提出する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(町長の定める財産)

第9条 機械及び重要な器具で町長が指定したものとは、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(交付金の返還)

第10条 保全組織は、実施要綱別紙1の第10又は別紙2の第10の規定に基づき、交付金の返還をする時、実績報告に併せて様式第6号の返還申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還をさせるものとする。

(間接補助金交付の際付すべき条件)

第11条 町長は、実施要綱第4の1の多面的機能支払交付金について、保全組織に対し交付金を交付するときは、活動組織又は広域活動組織に対し、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約とすることができる。

(2) (1)により契約をしようとする場合は、当該契約に係る競争入札等に参加しようとする者に対し、様式第7号による指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

奥出雲町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)