○奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成事業交付実施要領
平成27年6月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成事業交付要綱(以下「交付要綱」という。)第22条の規定に基づき、奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成金(以下「助成金」という。)の交付手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(対象助成事業者、助成対象者の範囲及び助成金の算定額)
第2条 助成対象者は、現在建設業等に従事しているか、又は助成事業により免許を取得した後に、建設業等に従事することを希望する者であること。
2 助成事業者は、交付要綱第18条(助成金の返還)に関する規定を承知する者であること。
3 助成事業者は、奥出雲町内に事業所をおくものとし、法人格の有無を問わない。
4 助成事業者及び助成対象者は、交付要綱第6条(交付決定をしないことができる場合)に該当しない者であること。
5 助成対象者(実際に免許を取得する者)は、55歳以下の者とする。
6 助成対象経費について、国又は県の他の助成金等の交付を受けないものであること。
7 助成金の額の算定にあたっては、他の助成金がある場合は、助成対象経費からこれらの額を控除した額とする。
(助成対象経費)
第3条 助成事業により新たに運転免許を取得しようとする者は、「普通車」又は「普通車AT限定」免許を既に所持していることを条件とする。
2 助成事業により新たに取得しようとする免許証の種類は次のとおりとし、取得に係る教習・講習料、学科・実技試験料及び運転免許受験料の合算を助成対象経費とする。ただし、車両系建設機械運転技能講習修了証については、解体用は含まないものとする。
(1) 大型免許証
(2) 大型特殊免許
(3) 車両系建設機械運転技能講習修了証
(申請の受付)
第4条 申請の受付は、毎年度4月1日から開始し、受付期間は町長が定める期日までとし、予算の範囲において先着順とする。
2 申請された助成対象経費に対する助成金の額の算定額が予算の範囲を超えた場合には、超えた日をもって受付を終了する。
3 助成金の額の算定額が予算の範囲を超えた日の申請書については、抽選により当日の申請資格者を決定する。
(書類の提出)
第5条 交付要綱により町長に提出する書類の部数は各1部とし、町長が指定する課室(以下「受付窓口」という。)へ提出するものとする。
(1) 申請者は、交付要綱第4条第3項の規定により提出する助成事業計画書に、次に掲げる内容の内訳が記載されていない場合には、建設業等従事者公的資格取得費用助成事業に関する助成対象経費内訳書(様式第1号)を提出しなければならない。
ア 大型免許証、大型特殊免許証、車両系建設機械運転技能講習修了証に係る教習及び講習料の額
イ 大型免許証、大型特殊免許証、車両系建設機械運転技能講習修了証に係る学科及び実技試験料若しくは運転免許受験料の額
(2) 他の補助金の交付を受けている場合及び寄附金等他の収入がある場合には、その内容と額がわかる書類を提出しなければならない。
(3) 申請者は交付要綱第6条第4号に定める内容を調査するための同意書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 申請は、申請者本人が助成金交付申請書及び前項各号に定める必要書類等を受付窓口に郵送又は直接提出しなければならない。
3 町は、助成金交付申請書に記載された内容が交付要綱及び実施要領で定める要件に適合しないと認める場合には、助成金交付申請書を不受理とし、申請者に通知するものとする。
4 助成金交付決定通知のあった助成事業者は、速やかに助成金の交付を受けとる振込先の口座を指定する口座振替申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 変更交付決定の通知年月日以前に助成事業に着手する必要がある場合には、事前に町長の指示を受け、承認を得なければならない。
(交付決定)
第7条 町長は交付要綱第5条の規定により、助成事業者に対し交付決定をする。
(実績報告書の提出)
第8条 助成事業者は、交付要綱第14条第1項の規定により、次の各号に定める必要書類を調製し、助成金実績報告書と同時に提出しなければならない。
(1) 助成事業者は、交付要綱第14条第3項の規定により提出する助成金事業報告書に、次に掲げる内容の内訳が記載されていない場合には、建設業等従事者公的資格取得費用助成事業に関する助成対象経費内訳書(様式第1号)を提出しなければならない。
ア 大型免許証、大型特殊免許証、車両系建設機械運転技能講習修了証に係る教習及び講習料の額
イ 大型免許証、大型特殊免許証、車両系建設機械運転技能講習修了証に係る学科及び実技試験料若しくは運転免許受験料の額
(2) 他の補助金の交付を受けている場合及び寄附金等他の収入がある場合には、その内容と確定額がわかる書類を提出しなければならない。
2 交付要綱第14条第2項第3号の規定により添付する取得した免許証の写しについては、記載事項が鮮明に確認できるカラーコピーで提出しなければならない。
3 交付要綱第14条第2項第4号の規定による支払いを証明する書類については、助成金の支出を現に助成事業者が行ったことが確認できなければならない。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。