○奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成事業交付要綱

平成27年6月26日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設業等に従事する技術者、技能者が作業に従事するための公的資格取得費用の一部を助成するため、奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成金(以下「本助成金」という。)を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 本助成金は、建設業等に従事する技術者、技能者が必要とする公的資格取得費用の一部を助成することにより、社会インフラ整備等を担う人材を確保し、後継者育成を促すことにより、地域住民の安心安全な生活を確保することを目的として交付する。

(助成金交付の対象)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「助成事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「助成対象者」という。)に対して、同表の第3欄の経費(以下「助成対象経費」という。)として助成金を交付する同表第4欄の事業所(以下「助成事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本助成金を交付する。

2 本助成金の額及び助成率は、別表の第5欄とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本助成金の交付申請は、奥出雲町長(以下「町長」という。)が別に定める日までに行わなければならない。

2 本助成金の交付を受けようとする事業所は、奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 規則第3条第1号及び第2号に掲げる申請書に添付すべき書類は、様式第2号によるものとする。

4 その他町長が必要とする書類は、別に定める。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、交付申請を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて調査等を行い、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、交付目的を達成するために必要と認めるときは、交付申請に係る事項に修正を加えて交付決定をすることができる。この場合においては、当該交付申請に係る対象事業の遂行が不当に困難にならないようにしなければならない。

(交付決定をしないことができる場合)

第6条 前条の規定にかかわらず、町長は、助成事業者及び助成対象者となる者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号の規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 町税及び町に対する債務の滞納がある者

(助成金の交付の条件)

第7条 町長は、交付決定をする場合において、交付目的を達成するために必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付すことができる。

2 町長は、助成金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第2条第4項に規定する間接補助金等(以下「間接国費補助金等」という。)に該当する場合において、適正化法第7条の規定に基づきその決定に条件が付されているときは、当該条件に準じた内容の条件を付すものとする。

(交付決定の時期等)

第8条 本助成金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本助成金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(助成事業の着手)

第9条 助成事業者は、交付決定又は交付内示を受けた後において、助成事業に着手したときは、様式第4号による届出書を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 助成事業が、着手後1月以内に完了すると見込まれる場合

(2) その他町長が別に定める場合

(助成事業の変更)

第10条 助成事業者は、交付決定(交付決定前にあっては、交付内示とし、この項(次項において準用する場合も含む。)の規定による承認(以下「変更等の承認」という。)を受けた場合にあっては、変更後のものとする。以下同じ。)に係る助成事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(町長が別に定めるものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合についても準用する。

3 変更等の承認を受けようとする助成事業者は、様式第5号による申請書を、町長に提出しなければならない。

4 前項の申請書に添付すべき書類は、第4条に定める交付申請書に添付すべき書類を準用する。

(承認を要しない変更)

第11条 前条第1項の町長が別に定める変更は、助成金の減額以外の変更とする。

2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(遂行等の指示)

第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、助成事業者に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。

(1) 助成事業が、交付決定の内容又はこれに付された条件(以下「決定内容等」という。)に従って遂行されていないと認めるとき。

(2) その他交付目的を達成することが困難であると認めるとき。

2 助成事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 助成事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき。

(2) その他決定内容等に従って助成事業を遂行することが困難になったとき。

(報告及び検査)

第13条 町長は、交付目的を達成するために必要があると認めるときは、助成事業者から報告を求め、又はその指名した職員(以下「検査員」という。)に該当助成事業等に係る施設、帳簿その他物件を検査させることができる。

(助成事業の完了及び実績報告)

第14条 助成事業者は、次のいずれに該当するときは、様式第6号による報告書を、別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。

(1) 助成事業がすべて完了したとき。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 交付決定を受けた助成事業の完了予定年月日の属する年度が終了したとき。

2 前項の報告書には、同項第1号及び第3号に掲げる時点における次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成事業に係る事業報告書

(2) 助成事業に係る収支決算書又はこれに準ずる書類

(3) 助成事業による取得した免許証の写し

(4) 助成事業者が支出した、助成対象経費の支払いを証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

3 前項の報告書に添付すべき同項第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号によるもとする。

(実績報告書の時期等)

第15条 前条第1項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号又は第2号の場合にあっては、助成事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から30日を経過する日。

(2) 前条第1項第3号の場合にあっては、助成事業の完了年月日の属する年度の翌年度の4月20日とする。

(交付決定の取消)

第16条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定により交付決定した助成金の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号に該当する場合は、既に経過した期間に係る部分について、取り消すことができない。

(1) 事業者の責に帰すべき事情によるときを除き、本助成金の交付決定後の事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき。

(2) 事業者が、本助成金を他の用途へ使用したとき。

(3) 事業者が、本助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業者が、助成事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

2 前項第2号から第4号までの規定は、助成事業について交付すべき本助成金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(助成金の支払)

第17条 町長は、助成事業者から本助成金の請求を受けた場合は、その請求を受けた額に応じた助成金を、遅滞なく助成事業者に支払わなければならない。

(助成金の返還)

第18条 町長は、助成事業に次の異動があったときは、助成事業者に対し、期限を定めて本助成金の返還を指示することができる。

(1) 助成対象者が、免許取得後3年に満たない期間に助成事業者を退職する場合、又は助成事業者が事業廃止等を行う場合で免許取得後3年に満たない助成対象者がいる場合(ただし、疾病及び死亡等により助成対象者の責によらず退職した場合はこの限りでない。)

(2) 助成対象者が免許取得後3年に満たない期間に第20条の規定に違反し、助成事業により取得した免許を失効した場合

(3) 第20条第1項の規定による報告書の記載に虚偽があった場合

2 町長は、本助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に本助成金が交付されているときは、助成事業者に対し、期限を定めて本助成金の返還を指示することができる。

3 町長は、助成事業者に交付すべき本助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える本助成金が交付されているときは、助成事業者に対し、期限を定めて本助成金の返還を指示することができる。

(財産の管理)

第19条 助成対象者は、助成事業により取得した免許を交付目的に従って、適正に管理しなければならない。

(助成対象者の在籍確認)

第20条 助成事業者は、助成事業の完了年月日の属する年度の翌年度から3年間、助成対象者の在籍状況について、様式第7号による報告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に定める報告の基準日及び期限は次に掲げる日とする。

(1) 助成対象者の在籍状況の報告基準日は、当該年度の3月31日とする。

(2) 報告書の期限は、前号に定める基準日の属する年度の翌年度の4月20日とする。

(帳簿の保管)

第21条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、本助成金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

助成事業

2

助成対象者

3

助成対象経費

4

助成事業者

5

助成金の額及び補助率

以下の掲げる免許の取得に係る事業

①大型車免許

②大型特殊車免許

③車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)

奥出雲町内に住所を有する建設事業所又は前年度において町と道路除雪業務委託契約を締結した事業所のうち、町長が特別に認めた事業所に勤務する者若しくは勤務することが明らかな者

公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習料、学科・実技試験料及び運転免許受験料並びに労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習料

奥出雲町内に住所を有する建設事業所又は前年度において町と道路除雪業務委託契約を締結した事業所のうち、町長が特別に認めた事業所

助成対象事業に係る助成対象者一人につき340千円を上限とし、助成対象経費の額に2/3を乗じて得た額のいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)

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奥出雲町建設業等従事者公的資格取得費用助成事業交付要綱

平成27年6月26日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年6月26日 告示第122号
平成29年4月1日 告示第67号
平成31年4月26日 告示第104号
令和4年4月1日 告示第73号