○奥出雲町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則
平成27年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による特定教育・保育施設の利用者負担額(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保育料等の徴収)
第2条 保育料は、各月初日の入所児童に対する納付義務者(児童福祉法第56条(昭和22年法律第164号)により本人又はその扶養義務者)について所得によって定める世帯の階層区分及び年齢区分によって定める基準額表により児童の扶養義務者から徴収する。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・給付認定子どもを除く。)
3 児童がその月の途中で入所又は退所若しくは認定区分を変更した場合における当該月の保育料は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入所の場合 保育料の月額×(入所した月における入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日))÷25日
(2) 退所の場合 保育料の月額×(退所した月における退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日))÷25日
(3) 認定区分を変更した場合 認定区分を変更した翌月から変更後の保育料とする。
4 児童がその月の全部にわたり保育を受けなかった場合、その月分の保育料は徴収しない。
5 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合における当該月の保育料は、町長が別に定める。
(保育料の減免)
第3条 町長は、災害その他の特別な事情があると認めた場合、その者に対し事情に応じ保育料を減免することができる。
3 町長は、保育料の減免を決定したときは、保育料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 第2項の規定により保育料の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(第3子以降の保育料の免除)
第4条 保護者が現に育てている当該年度に満18歳に達するまでの児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童で、入所日の属する年度の4月1日時点において満3歳に達していない児童の保育が実施されている場合においては、対象児童の保育料を半額免除するものとする。
2 保護者が現に育てている当該年度に15歳に達するまでの児童が3人以上いる世帯のうち、3人目以降の児童を町内の保育所に入所させる場合においては、前項の規定にかかわらず、対象児童の保育料を全額免除とするものとする。
3 保護者が現に育てている子が3人以上いる世帯のうち、3人目以降の児童の保育が実施されている場合において、保育料徴収金基準額の区分が別表第1の町民税所得割額57,700円未満までに該当するときは、対象児童の保育料を全額免除するものとする。
(第2子の保育料の免除)
第5条 保護者が現に育てている当該年度に満15歳に達するまでの児童が2人以上いる世帯のうち、2人目の児童を町内の保育所に入所させる場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、対象児童の保育料を半額免除するものとする。
2 保護者が現に育てている子が2人以上いる世帯のうち、2人目の児童の保育が実施されている場合において、保育料徴収金基準額の区分が別表第1の町民税所得割額57,700円未満までに該当するときは、対象児童の保育料を半額免除するものとする。
3 第2子の保育料を免除される児童が、同時に保育所に入所させている2人目の児童の場合は、規定による免除額に加えて保育料を更に半額免除するものとする。
4 町民税非課税世帯の保護者で現に育てている子が2人以上いる世帯のうち、2人目の児童の保育が実施されている場合、対象児童の保育料を全額免除するものとする。
(ひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯等の保育料の免除)
第6条 ひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯等で、保護者が現に育てている子がいる世帯のうち、1人目の児童の保育が実施されている場合において、保育料徴収金基準額の区分が別表第1の町民税所得割額77,100円以下までに該当するときは、対象児童の保育料を半額免除するものとする。
(第1子・第2子の保育料の免除)
第7条 保護者が現に育てている児童が入所日の属する年度の4月1日時点において満3歳に達していない児童の保育が実施されている場合、1人目又は2人目の児童の保育が実施されている場合、かつ保育料徴収金基準額の区分が別表第1の町民税所得割額97,000未満までに該当するときは、保育料を3分の1(10円未満切上げ)免除するものとする。
(副食費の免除)
第8条 保護者が教育・保育認定子どもを町内の保育所に入所させる場合において次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、給食費のうち副食費を免除するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育認定子どもを除く。)
(保育料の納入)
第9条 納付義務者の保育料の納入は、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)及び奥出雲町の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第63号)のそれぞれの規定により納入するものとする。
(預り保育、延長保育、特別延長保育の料金)
第10条 町内の保育所において、預り保育、延長保育、特別延長保育を行う場合には、別表第2で定めた内容で実施しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設の利用者負担について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号の3)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の奥出雲町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定(第2条第5項の改正を除く。)は、令和元年10月1日から適用する。
3 この規則による改正後の奥出雲町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則第2条第5項の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の奥出雲町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則の規定は、令和5年1月以降の保育料から適用し、令和4年12月以前の保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
保育料徴収金基準額
階層区分 | 1号・2号認定 | 3号認定 | |||
全て | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
3歳児以上児 | 3歳未満児 | ||||
1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 町民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 0 | 11,000 | 10,900 | |
3’ | 町民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 0 | 10,000 | 9,900 | |
4 | 町民税所得割額 | 24,300円未満 | 0 | 13,000 | 12,800 |
48,600円未満 | 0 | 15,000 | 14,800 | ||
5 | 57,700円未満 | 0 | 17,000 | 16,800 | |
60,600円未満 | 0 | 18,000 | 17,800 | ||
77,100円未満 | 0 | 21,000 | 20,700 | ||
97,000円未満 | 0 | 25,000 | 24,700 | ||
6 | 121,000円未満 | 0 | 28,000 | 27,600 | |
145,000円未満 | 0 | 31,000 | 30,600 | ||
169,000円未満 | 0 | 35,000 | 34,500 | ||
7 | 211,200円未満 | 0 | 39,000 | 38,400 | |
301,000円未満 | 0 | ||||
397,000円未満 | 0 | 43,000 | 42,300 | ||
8 | 397,000円以上 | 0 | 52,000 | 51,200 |
備考
1 この表における町民税所得割額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 児童の属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で、第3階層認定にされた場合には、第3´階層とし、減額する。
(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
3 ひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯等で、保護者が現に育てている子がいる世帯のうち、1人目の児童の保育が実施されている場合において、保育料徴収金基準額の区分が別表第1の町民税所得割額77,100円以下までに該当するときは、対象児童の保育料の上限を次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育標準時間利用 6,000円
(2) 保育短時間利用 6,000円
4 前2項の規定にかかわらず、第3層から第8層までの世帯であって、児童が入所した場合の利用者負担額は、無料とする。
別表第2(第11条関係)
区分 | 時間帯 | 時間 | 料金 | 対象子ども |
延長保育 | 7時30分から8時30分まで | 1時間 | 100円/回 | 1号認定 2号・3号認定短時間 |
預り保育 | 14時30分から16時30分まで | 2時間 | 100円/回 | 1号認定 |
延長保育 | 16時30分から18時30分まで | 2時間 | 100円/回 | 1号認定 2号・3号認定短時間 |
特別延長保育 | 18時30分から19時まで | 30分 | 200円/回 | 1号・2号・3号認定 |