○奥出雲町地域医療教育推進事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この補助金は、小学生、中学生の時期に奥出雲町の地域医療の現状を知り、ふるさとの将来に果たすべき役割について考えることにより、医師、看護師、及び薬剤師等医療従事者を目指す児童、生徒を増やすことを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、奥出雲町内の小学校及び中学校において実施する地域医療教育に要する経費を対象とする。

(交付額)

第3条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表1欄に定める基準額と第2欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ないほうの額を選定する。

(2) (1)により選出された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。

(交付対象)

第4条 この補助金の交付対象は、町内の小学校及び中学校とする。

(補助金の交付申請)

第5条 町内の小学校及び中学校は、奥出雲町補助金交付規則により補助金の交付を申請する場合には、様式第1号を町長に提出するものとする。

(事業内容の変更等の申請)

第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、第3条に定める申請手続きに従い町長の定める日までに様式第2号を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払い)

第7条 この補助金は、町長が認める場合には概算払いをすることができる。小学校及び中学校が補助金の交付を受けようとする時は、様式第3号を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 この補助金の実績報告は、次のように行うものとする。

(1) 奥出雲町補助金交付規則第4条の規定により実績報告を行おうとする場合には、様式第4号を町長に提出するものとする。

(2) (1)の実績報告は、当該補助事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第9条 この要綱の規定により町長に提出する書類は、健康福祉課へ提出する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第82号の5)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 基準額

2 補助対象経費

3 補助率

1校当たり

70,000円

報償費(謝金)、旅費、需用費(図書購入費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料

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奥出雲町地域医療教育推進事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)