○奥出雲町飲食店等利用促進事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費者の購買意欲拡大等による地域経済と商業の活性化並びに新規顧客の集客を図るため、奥出雲町商工会(以下「補助事業者」という。)が実施する飲食店等利用促進事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 この告示による補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合において、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(補助事業の内容及び経費の変更)
第6条 補助事業者は、飲食店等利用促進事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、飲食店等利用促進事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ事業中止・廃止承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長から要求があったときは、飲食店等利用促進事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は事業年度の3月31日までのいずれか早い日までに補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は前条の規定による報告があったときは、速やかに当該事業内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 交付限度額 |
飲食店等利用促進事業 | プレミアム経費 | 利用後に換金されたチケットの額面の金額のうち、無償提供分に係る比率20%以内に相当する額 |
事務的経費 | ア 需用費 消耗品費、印刷製本費等 イ 役務費 手数料、広告費等 ウ 委託料 エ 使用料及び賃借料 オ その他町長が認めるもの |