○奥出雲町地域商業等支援事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、経済情勢の悪化や商業者の高齢化等により町内商業等の店舗数及び販売額が著しく減少し、地域の商業機能が失われつつある現状に対し、地域において積極的な取り組みを支援することによって、地域商業等の振興に寄与することを目的とし、予算の範囲内において奥出雲町地域商業等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。)及び島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。以下「県補助要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「補助事業者」とは、県補助要綱第5条に規定する者であって、町内に主たる事業所を有する者及びこの告示による補助金の交付を受けて町内において開業若しくは事業継承することが見込まれる者をいう。ただし、移動販売支援事業においては、特別非営利活動法人(以下「NPO」という。)も対象とする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第3条 補助事業の事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとし、補助金額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
2 前項の規定に関わらず、当該事業が町の他の補助金の交付を受けている場合は、この告示の補助対象としないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、地域商業等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を決定する場合は、県補助要綱第10条に定める条件を付すものとする。
(申請書の取下げ)
第6条 交付決定を受けた補助事業者が、申請の取下げをすることができる期限は、補助金交付決定通知書を受け取った日から30日を経過した日までとする。
(補助事業の内容及び経費の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ地域商業等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の減額、補助対象経費区分間で経費を流用する際に流用先経費の30%以内の変更又は補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ地域商業等支援事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた年度の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、地域商業等支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を当該年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものはその限りではない。
(1) 9月1日以降に交付決定を受けた者
(2) 9月1日から10月31日までに事業が終了した者
(3) 既に実績報告をした者
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに地域商業等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(概算払い)
第12条 町長が必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。
2 概算払いに必要な書類は、地域商業等支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)とする。
(事業実施効果報告)
第13条 補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間(県要綱第3条第1号、第2号及び第3号の事業のうち一会計年度を超えて継続して支援するものについては、補助事業が完了した最終会計年度の終了後5年間)は、補助事業者は本補助事業の実施状況及び事業効果について、毎会計年度終了後90日以内に地域商業等支援事業補助金事業実施効果報告書(様式第9号)により報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る経営状況及び補助事業等の効果が計画時において想定されたものと比べ十分でないと認められるときは、当該補助事業における効果を踏まえ、その改善のための指導・助言を行うことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定の取り消し、又は交付決定日から5年未満で補助事業者が補助対象事業を廃止する場合には、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を求めることができる。
(調査)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(奥出雲町地域商業活性化事業補助金交付要綱の廃止)
2 奥出雲町地域商業活性化事業補助金交付要綱(平成24年奥出雲町告示第82号。以下、「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧要綱により交付決定された平成26年度以前からの継続事業については、引き続き旧要綱の規定を適用する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第99号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第105号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
小売店等持続化支援事業 | ① 一般枠 開店に要する経費 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃及び広告宣伝費 | 補助対象経費の1/2以内 | 2,000千円 (ただし、家賃は月額100千円かつ12月分を上限とする。) |
② 特別枠 ア 開店に要する経費 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃及び広告宣伝費 イ 特定創業支援等事業の受講等に必要な経費 受講料及び旅費 ウ 特定創業支援等事業の受講等の後に必要となった経費 備品購入費、備品リース料及び広告宣伝費 | 補助対象経費の1/2以内 | 2,400千円 (ただし、家賃は月額100千円かつ12月分を上限とする。) ※一般枠の交付決定を受けた者が特別枠の交付申請をする場合は、一般枠の交付決定額と合わせて2,400千円を上限とする。 | |
買い物不便対策事業 | 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃及び広告宣伝費 ※1中小企業者以外の会社が開店計画を有する場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費及び備品リース料のみを対象経費とする。 ※2改修・備品購入の計画を有する場合は、改修費、物品購入費及び備品リース料のみを対象経費とする。 | 補助対象経費の2/3以内 | 10,000千円 (ただし、家賃は月額100千円かつ12月分を上限とする。) |
移動販売・宅配支援事業 | ① 移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(200千円以上のものに限る。)、備品リース料(200千円以上のものに限る。)、広告宣伝費(車両、備品の購入費及び備品リース料を申請する場合に限る。) ② 移動販売又は宅配の運営に要する燃料費、車検費用、修理費及び備品購入費(200千円未満)、備品リース料(200千円未満)。ただし、年間経費が200千円を超えることを要件とする。 ③ 軽減税率、在庫管理及び売上分析に対応が可能なPOSシステム等レジ関連機器の購入又はリースに係る経費 | ① 補助対象経費の2/3以内(NPOは1/3以内) ② 次の金額以内とする。 1年目100千円/1台 2年目80千円/1台 3年目60千円/1台 (NPOは 1年目50千円/1台 2年目40千円/1台 3年目30千円/1台) ③ 補助対象経費の2/3以内(NPOは1/3以内) | ① 1台あたり2,000千円 ② 定額(左記参照。ただし、3年を上限とする。) ③ 1台あたり200千円 |
商業環境整備事業 | 施設設備の設置、取得及び整備に要する経費 ただし、土地の取得・使用・造成・補償に要する経費、及び中小企業者又は個人単独の所有となる場合は補助対象外とする。 | 補助対象経費の1/2以内 | 10,000千円 |
地域流通拠点整備事業 | 施設整備の設置・取得・整備に要する経費 ただし、土地の取得、使用、造成及び保証に要する経費は、補助対象外とする。 | 補助対象経費の1/2以内 | 3,000千円 |
様式 略