○奥出雲町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、奥出雲町鳥獣被害対策実施隊の設置、組織、職務その他について定めるものとする。

(設置)

第2条 鳥獣による農林水産業被害を防止するため、奥出雲町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

2 実施隊に奥出雲町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(組織)

第3条 実施隊員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 仁多郡猟友会に所属し、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組む意志がある者

(2) 町長が必要と認める者

(職務)

第4条 実施隊員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町長が指示する対象鳥獣の捕獲及び駆除に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、被害防止計画に基づく被害防止施策に関すること

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第6条 実施隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(分限)

第7条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、それを解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(公務災害補償)

第8条 実施隊員が公務上の災害(負傷、疾病及び傷害又は死亡をいう。)を受けた場合は、奥出雲町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第44号)の定めるところにより、これを補償する。

(報酬)

第9条 実施隊員には、奥出雲町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の規程による報酬を支給する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

奥出雲町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年3月27日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成27年3月27日 条例第10号