○奥出雲町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間)

第2条 条例第2条に定める拠点施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(利用申込)

第3条 施設を利用しようとする者は、利用の日までに利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 前条による利用許可申請があった場合は、施設管理者は町が開催する会合等に支障がない範囲において、奥出雲町介護予防拠点施設利用許可書兼利用報告書(様式第2号)を交付して、施設を利用させることができる。

(利用)

第5条 利用者は、施設を利用する前に施設利用許可書兼利用報告書を提示し、利用後はこれを提出しなければならない。

(利用料の減免)

第6条 条例第7条に定める事項は、次の各号のいずれかとする。ただし、冷暖房利用料は除くものとする。

(1) 介護予防活動を目的とした会合及び事業

(2) 奥出雲町又は町民が主催する会合及び事業

(利用者の義務)

第7条 施設の利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 利用後は、速やかに現状に回復し清掃すること。

(4) 照明、冷暖房器具、施錠の確認をすること。

(5) 施設の設備、備品、什器等が損壊した場合は弁償すること。

(6) 前各号のほか、町長が指示したこと。

(専決事項)

第8条 施設管理者は、施設の利用許可に関することについて、重要又は異例と認める事項を除き、専決処理することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第13号