○奥出雲町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間)
第2条 条例第2条に定める拠点施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(利用申込)
第3条 施設を利用しようとする者は、利用の日までに利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用)
第5条 利用者は、施設を利用する前に施設利用許可書兼利用報告書を提示し、利用後はこれを提出しなければならない。
(1) 介護予防活動を目的とした会合及び事業
(2) 奥出雲町又は町民が主催する会合及び事業
(利用者の義務)
第7条 施設の利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物その他の物件をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用後は、速やかに現状に回復し清掃すること。
(4) 照明、冷暖房器具、施錠の確認をすること。
(5) 施設の設備、備品、什器等が損壊した場合は弁償すること。
(6) 前各号のほか、町長が指示したこと。
(専決事項)
第8条 施設管理者は、施設の利用許可に関することについて、重要又は異例と認める事項を除き、専決処理することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。