○奥出雲町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者が介護を要する状態にならないよう予防し、生きがいをもって生活を送れるよう支援する拠点施設として設置した介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥出雲介護予防拠点施設
位置 奥出雲町三成260番地1
(1) 高齢者のボランティア及び就労等の研修に関すること。
(2) 介護予防及び生活支援に関すること。
(3) 生きがい活動の支援に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 拠点施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 拠点施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 拠点施設の施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用させることが拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第6条 拠点施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料等(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
(減免措置)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、前条の使用料等を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(3) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が拠点施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成13年仁多町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第286号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第6条、第10条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
利用料金 | 524円 | 1時間当たり |
冷暖房料金 | 524円 |