○奥出雲町地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金交付要綱

平成26年11月27日

告示第141号

(趣旨)

第1条 町は、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日付け農第1689号島根県知事通知。以下「交付要綱」という。)及び地域貢献型集落営農連携・強化支援事業実施基準(平成26年4月1日付け農第1689号島根県知事通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業の実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助事業区分等)

第2条 補助金の事業区分、事業内容及び対象経費、事業実施主体、補助率、交付先及び補助対象事業費は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、この要綱の別表の4の(1)は除く。

(補助金の交付申請)

第3条 別表に掲げる事業の実施主体(以下「事業主体」という。)が、規則第3条の規定により町長に提出する申請書は、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び地域貢献型集落営農連携・強化支援事業総括表(様式第2号)及び別記1に定められた書類とし、その提出期限は、町長が別に定める日までとする。

2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(変更交付申請)

第4条 事業主体が、事業費等の変更により町長の承認を受けようとするときは、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)及び様式第2号に別記1に定められた書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更については、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、第3条及び前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(概算払請求)

第6条 事業主体が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第7条 事業主体は、町長から指示を受けたときは、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業遂行状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、工事が完了したときは、別表の竣工届の欄に掲げるところにより、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業竣工届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業主体が提出する事業報告書は、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

2 事業主体は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(処分の制限を受ける機械及び器具)

第9条 町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(補助金の額の確定及び消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第10条 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 事業主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第11条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)、その他関係書類を整備保管しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第7条関係)

事業区分

事業内容及び対象経費

対象経費

補助率

竣工届

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 地域貢献型集落営農育成・確保支援

(1)集落ビジョンづくり支援

集落や組織の将来を見据えた「集落ビジョン」の作成・見直しに必要な視察、講師謝金等の活動経費を支援

推進活動

10/10

不要

同一事業実施主体に係る事業費の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

(2)地域貢献型集落営農新規設立支援

集落営農組織の新規設立、協業経営型組織へのステップアップ等に取り組む際の初期負担軽減のため、作業受託または利用権設定による集積面積に応じて設立支援費を交付

農地集積

(作業受託、利用権設定)

10/10

不要

(3)法人化組織へのハード支援

法人化を志向する組織等が、法人経営のために新たに必要となる機械・施設等の取得に掛かる経費を支援

施設・機械整備

1/3以内

2 経営多角化・地域貢献活動支援

(1)地域貢献活動支援

集落営農組織が、農地維持以外の経済発展、生活維持、人材確保の地域貢献活動に取り組むためのソフト活動を支援

・経済発展活動

トロ箱等による野菜の栽培実証、体験農園や産直等による消費者交流、加工品の試作等、将来の経営多角化につながる取り組みを支援

・生活維持活動

高齢者への食事宅配サービス試行、畦畔除草の省力化実証など、地域の生活維持から将来の経営多角化につながる取り組みを支援

・人材確保活動

UIターンフェア等への参加、他出地域住民との交流など、今後の人材確保につながる取り組みを支援

推進活動

・経済発展

1/2以内

不要

同一事業実施主体に係る事業費の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

・生活維持

・人材確保

2/3以内

不要

(2)集落サポート活動掛かり増し経費支援

サポート経営体が、地区外の農地を集積して農業経営を行う場合、当該農地の耕作に伴い発生する負担軽減のため、新規の利用権設定に限り、集積面積に応じて掛かり増し経費を支援

地区外新規集積

10/10

地区外集積に伴う掛かり増し経費15千円/10a

不要

(3)経営多角化・サポート活動支援

集落営農組織による地域貢献活動やUIターン者等の新たな人材の受け皿としての経営多角化、担い手不在集落へのサポート活動等を支援

・経営多角化支援

新たな人材の受け皿となるための部門の新設や事業拡大、社会保険加入等受け入れ体制の整備に向けた推進活動及び施設・機械整備を支援

・サポート活動支援

担い手不在等の集落に対し、サポート協定に基づき当該集落の農地維持、地域運営のしくみづくり等に必要な推進活動及び施設・機械整備を支援

推進活動

1/2以内

不要

施設・機械整備

1/3以内

3 組織間連携・ネットワーク化支援

(1)広域連携組織設立支援

複数の集落営農法人等が連携し、新たに法人を設立した際にかかる経費を支援

法人設立

10/10

法人登記等に伴う経費支援

定額:400千円/組織

不要

同一事業実施主体に係る事業費の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

(2)広域連携組織活動支援

複数の集落営農組織等が連携し、農業部門において単独組織では収益性が低く非効率な部門の協同化や事業拡大等、新たな人材の受け入れのための体制づくりに必要な推進活動及び施設・機械整備を支援

推進活動

1/2以内

不要

施設・機械整備

1/3以内

(3)広域連携地域貢献モデル支援

複数の集落営農組織等が連携し、除雪や高齢者等への配食サービス等、農業以外の地域貢献活動にモデル的に取り組む際に必要となる施設・機械整備を支援

施設・機械整備

1/2以内

4 フォローアップ支援

(1)集落営農課題解決研修等推進活動費

島根県農業再生協議会担い手部会が、集落ビジョン実践塾、集落営農推進シンポジウム、集落営農アドバイザー派遣等、集落営農に関する全県的な課題解決に向けた活動に対する経費を支援

推進活動

10/10

不要

同一事業実施主体に係る事業費の20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

(2)地域フォローアップ活動推進費

地域農業再生協議会担い手部会等が、地域の実情に応じた集落営農の組織化・法人化、担い手不在集落対策、組織の経営多角化や広域連携等に向けて取り組むフォローアップ活動を支援

推進活動

1/2

不要

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奥出雲町地域貢献型集落営農連携・強化支援事業費補助金交付要綱

平成26年11月27日 告示第141号

(令和4年4月1日施行)