○奥出雲町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年6月30日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、地域金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を行おうとする民間事業者等に対して奥出雲町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象は、町内に主たる事業所(本社、本店等をいう。以下同じ。)を有する法人又は団体(以下これらを「民間事業者等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づき、地域での経済循環を創造する、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
項目 | 説明 |
事前調査費 | 事業を実施するための事前の調査に係る経費 |
設計費 | 事業で用いるシステムや設備の設計に係る経費 |
工事監理費 | 事業の遂行に必要な施設の整備工事や機械装置設置工事の監理に係る経費 |
建築・設備工事費 | 事業の遂行に必要な施設の建築工事に係る経費 |
設備購入費 | 事業の遂行に必要な設備の購入に係る経費 |
原材料費 | 事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費 |
修繕費 | 事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費 |
光熱水費 | 事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費 |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費 |
リース・レンタル費 | 事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費 |
会議費・旅費・交通費 | 事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費 |
通信運搬費 | 事業に直接要する通信回線の月々の使用料及び資料等の郵便発送料等 |
広告宣伝費 | 事業を実施に必要な情報を発信するために必要な経費 |
(補助金額)
第5条 補助金の額は、1事業あたり5,000万円を超えないものとし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 町税の滞納のない証明書
(3) その他補足資料
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合。
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合。
(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は前項の規定による変更の申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、これを承認するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、奥出雲町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項において確定をしようとする交付金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、奥出雲町地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 国要綱、規則又はこの要綱に違反する行為があった場合
(2) 補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の納付)
第14条 町長は、第3条による補助により補助事業者に収益が生じたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定により納付を命ずることができる額は、交付額を上限とする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効能の増加価格が50万円以上のものであって、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の取得財産等の処分によって補助事業者に収入があると認められるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。