○奥出雲町郷土芸能施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町郷土芸能施設の設置及び管理に関する条例(平成26年奥出雲町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、時間の延長又は短縮をすることができる。

(使用の許可申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、郷土芸能施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、許可の諾否を決定し、郷土芸能施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により、次のいずれかに該当するときは、使用料の全額を免除することができる。

(1) 郷土芸能活動、文化芸術活動を行う者がそれらの活動で使用する場合

(2) 町又は町の関係機関が主催又は共催して行う会合又は行事で使用する場合

(3) 条例第8条に規定する指定管理者が、条例第1条に定める設置目的に適合した会合又は行事で使用する場合

(4) 町長が公益上特に必要と認める場合

2 条例第5条の規定により、次のいずれかに該当するときは、使用料の半額を減額することができる。

(1) 町又は町の関係機関が後援又は協賛して行う会合又は行事で使用する場合

(2) 町長が公益上特に必要と認める場合

3 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

(一部委託)

第6条 町長は管理に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第8条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条の規定中「町長」とあるもの、並びに様式第1号及び様式第2号中「奥出雲町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町郷土芸能施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)