○奥出雲町郷土芸能施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 地域における伝統芸能の振興及び保存継承を図りながら文化の交流を促進し、地域の活性化に資するため、郷土芸能施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町郷土芸能施設

位置 奥出雲町上三所348番地

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。

3 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可を取り消し、又は使用を許可しないことができる。

(使用料等の納付)

第4条 使用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 使用者は、冷房又は暖房を使用したときは、別表に定める冷暖房料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て施設の開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第4条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第4条関係)

郷土芸能施設使用料等

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

備考

会議室

210

314

午後6時以降の使用料は、この表の50%増とする。

交流室

524

786

備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

奥出雲町郷土芸能施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月27日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)