○奥出雲町農地集積協力金交付要綱
平成25年12月2日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。)に基づき、農地集積に協力する者に対して、予算の範囲内において農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年3月31日奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱(別記)1第13の1の(3)のアの(ア)及びイの(ア)に規定された農業者等(以下「農業者等」という。)とする。
(協力金の額)
第3条 農業者等への協力金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする農業者等は、農地集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は町長が別に定めるものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めたときは、協力金を概算払いにより交付することができる。
2 概算払いにより協力金の交付を受けようとする農業者等は、農地集積協力金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 農業者等は、事業完了の日から1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、農地集積協力金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要名事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年度の協力金から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経営転換協力金
面積 | 協力金の額 |
0.5ha以下 | 30万円/戸 |
0.5ha超2.0ha以下 | 50万円/戸 |
2.0ha超 | 70万円/戸 |
分散錯圃解消協力金
面積 | 協力金の額 |
10a当たり | 5千円 |