○奥出雲町農地集積協力金交付要綱

平成25年12月2日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。)に基づき、農地集積に協力する者に対して、予算の範囲内において農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年3月31日奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱(別記)1第13の1の(3)のアの(ア)及びイの(ア)に規定された農業者等(以下「農業者等」という。)とする。

(協力金の額)

第3条 農業者等への協力金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする農業者等は、農地集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は町長が別に定めるものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、農地集積協力金交付決定通知(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第6条 町長は、必要と認めたときは、協力金を概算払いにより交付することができる。

2 概算払いにより協力金の交付を受けようとする農業者等は、農地集積協力金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 農業者等は、事業完了の日から1か月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、農地集積協力金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要名事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年度の協力金から適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経営転換協力金

面積

協力金の額

0.5ha以下

30万円/戸

0.5ha超2.0ha以下

50万円/戸

2.0ha超

70万円/戸

分散錯圃解消協力金

面積

協力金の額

10a当たり

5千円

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奥出雲町農地集積協力金交付要綱

平成25年12月2日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)