○奥出雲町民生委員推薦準備会設置要綱
平成25年8月20日
告示第112号
(目的)
第1条 奥出雲町民生委員推薦会規則(平成17年奥出雲町規則第52号。以下「推薦会」という。)における民生委員候補者の推薦を円滑に進めるため推薦会の下部組織として、民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 準備会は民生児童委員協議会の区域を単位に設置する。
2 準備会委員(以下「委員」という。)の定数は、1区域当たり5人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員推薦委員
(2) 自治会の代表
(3) 教育に関係のある者
(4) 福祉振興協議会、振興会の代表又は社会福祉事業の実施に関係のある者
(5) 民生委員の代表
(任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 準備会の委員長は、自治会の代表とする。
2 委員長は、会務をとりまとめ、準備会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集する。
2 準備会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 準備会の会議は、非公開とし、委員は、議事に関する機密を他に漏らしてはならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 準備会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
2 準備会に出席した関係者は、会議に関する機密を他に漏らしてはならない。
(候補者の内申)
第7条 委員長は、会議において選任した民生委員の候補者に係る内申書を作成し、速やかに推薦会に提出しなければならない。
(事務局)
第8条 準備会の事務局は福祉事務所に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。