○奥出雲町民生委員推薦会規則
平成17年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 推薦会の事務所を奥出雲町役場に置く。
(委員長)
第3条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
4 委員長の任期は、推薦会において別に定める。
(委員長の職務代理者)
第4条 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 推薦会は、民生委員の定数に欠員を生じたときの補充等必要ある場合は、速やかに会議を開催しなければならない。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 会議は、非公開とし、委員並びに幹事及び書記は、議事に関する機密を他に漏らしてはならない。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会に幹事及び書記若干名を置き、関係町職員の中から町長がこれを命ずる。
2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。