○奥出雲町既存路網の簡易改良事業補助金交付要綱

平成25年7月25日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の施業集約化を進める上で不可欠な路網を確保するため、既存路網の簡易な改良等条件整備についての取組に対して支援を行う、既存路網の簡易改良事業補助金(以下、「補助金」という。)の交付について、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、森林経営計画の認定を受けた森林所有者及び森林組合等とする。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助対象の内容及び補助金の交付の率は、別表のとおりとし、町が予算の範囲内で交付するものとする。

2 事業にかかる実施要件は、持続的森林経営確立総合対策実践事業実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第64号農林水産事務次官依命通知)及び持続的森林経営確立総合対策実践事業実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第65号林野庁長官通知)の規定によるものとする。

(補助金申請及び補助金交付決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、既存路網の簡易改良事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定に基づく申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、既存路網の簡易改良事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた者が、交付決定の内容について変更の承認を受けようとする場合には、既存路網の簡易改良事業補助金変更承認申請(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、既存路網の簡易改良事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、既存路網の簡易改良事業補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年6月20日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助率

持続的な森林経営の確立に向けて、施業集約化や不在村者対策に不可欠な路網を確保するため、既存路網の改良等条件整備について支援する。

補助額は対象行為に要した額とし、対象路線の延長1メートル当たり800円を乗じて得た額を上限とする。

負担割合

1 要した額が上限額以上の場合の補助額は上限額とし割合は以下のとおり。

国 400円

県 200円

町 200円

2 要した額が上限額未満かつ上限額の1/2を越える場合の補助額は、要した額とし割合は以下のとおり。

国 400円

県 要した額から400円を差し引いた残額の1/2

町 県とおなじ

3 要した額が上限額の1/2以下の場合の補助額は、要した額とし割合は以下のとおり。

国 要した額

県・町 負担なし

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奥出雲町既存路網の簡易改良事業補助金交付要綱

平成25年7月25日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)