○奥出雲町社会教育の振興、奨励にかかる補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育基本法及び社会教育法の理念に基づき、本町の社会教育の振興、奨励に資する事業に対し補助金を交付し、その交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるほか、この告示によるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、次の区分に応じて、その事業の振興、奨励に要する経費とし、いずれも予算に定める範囲内で交付する。ただし、他に助成を受けた場合は対象外とする。
(1) 生涯学習、社会体育・スポーツの振興事業
(2) 文化芸術、伝統芸能の振興継承事業
(3) 文化財の保護、啓発事業
(4) その他社会教育振興奨励に寄与する事業
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に業務計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第5条 申請者が次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ補助金交付変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業に要する経費の内容に変更があったとき。ただし、事業を年次継続して行う団体で変更額が10%未満となる場合はこの限りでない。
(2) 事業を中止し、又は内容変更しようとするとき。
(事業報告)
第6条 申請者は、事業が終了したときは事業報告書及び収支決算書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(会計帳簿等の整理)
第7条 申請者は、補助金の会計処理規定を定め、収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を業務完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(町長の監督)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、申請者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。
別表(例示)
団体の名称 | 補助対象事業(経費) | 補助率 |
奥出雲町文化協会 | 文化芸術活動の振興奨励費 | 10/10以内 |
(財)奥出雲多根自然博物館 | 文化財の保管、展示費 | |
奥出雲町人権教育推進協議会 | 人権教育の啓発、研修費 | |
奥出雲町青少年育成会議 | 青少年健全育成、研修費 | |
奥出雲町PTA連合会 | PTA活動奨励諸費 | |
奥出雲町連合婦人会 | 婦人会活動奨励諸費 | |
奥出雲神代神楽社中 | 伝統芸能普及活動費 | |
セルリオ島根 | 団活動奨励支援費 | |
奥出雲町スポーツ少年団 | 団活動奨励支援費 | |
その他町長指定団体 | 事業目的に応じる |