○奥出雲町社会教育の振興、奨励にかかる補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法及び社会教育法の理念に基づき、本町の社会教育の振興、奨励に資する事業に対し補助金を交付し、その交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるほか、この告示によるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次の区分に応じて、その事業の振興、奨励に要する経費とし、いずれも予算に定める範囲内で交付する。ただし、他に助成を受けた場合は対象外とする。

(1) 生涯学習、社会体育・スポーツの振興事業

(2) 文化芸術、伝統芸能の振興継承事業

(3) 文化財の保護、啓発事業

(4) その他社会教育振興奨励に寄与する事業

2 前項補助金は、その事業を実施する社会教育関係団体等(別表)に交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に業務計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第5条 申請者が次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ補助金交付変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業に要する経費の内容に変更があったとき。ただし、事業を年次継続して行う団体で変更額が10%未満となる場合はこの限りでない。

(2) 事業を中止し、又は内容変更しようとするとき。

(事業報告)

第6条 申請者は、事業が終了したときは事業報告書及び収支決算書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(会計帳簿等の整理)

第7条 申請者は、補助金の会計処理規定を定め、収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を業務完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(町長の監督)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、申請者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金交付について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。

別表(例示)

団体の名称

補助対象事業(経費)

補助率

奥出雲町文化協会

文化芸術活動の振興奨励費

10/10以内

(財)奥出雲多根自然博物館

文化財の保管、展示費

奥出雲町人権教育推進協議会

人権教育の啓発、研修費

奥出雲町青少年育成会議

青少年健全育成、研修費

奥出雲町PTA連合会

PTA活動奨励諸費

奥出雲町連合婦人会

婦人会活動奨励諸費

奥出雲神代神楽社中

伝統芸能普及活動費

セルリオ島根

団活動奨励支援費

奥出雲町スポーツ少年団

団活動奨励支援費

その他町長指定団体

事業目的に応じる

奥出雲町社会教育の振興、奨励にかかる補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第96号

(平成25年4月1日施行)