○奥出雲町交通安全対策協議会運営事業費補助金交付要綱
平成24年12月25日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民が町と連携・協同により、交通安全思想の普及・啓発、交通安全運動等の推進を図ることを目的として、活動団体が自主的及び自発的に取り組む活動の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象とする団体(以下「交付対象団体」という。)は、奥出雲町交通安全対策協議会とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して交付する。
(1) 交通安全思想の普及・啓発、交通安全運動等の推進に関する事業
(2) 町内の交通安全施設の調査及び拡充に関する事業
(3) 交付対象団体の会議及び運営に関する事業
(交付対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業費の支出総額から交付対象団体の自己財源を差し引いた額とする。
(補助金の申請)
第6条 交付対象団体は、奥出雲町交通安全対策協議会運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に申請するものとする。
(補助金の変更申請)
第8条 交付対象団体は、補助金の変更が生じたときは、奥出雲町交通安全対策協議会運営事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に申請するものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象団体は、事業が完了したときは、奥出雲町交通安全対策協議会運営事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。
(補助金の概算払及び精算払の請求)
第11条 交付対象団体は、補助金の概算払又は精算払を受けるときは、奥出雲町交通安全対策協議会運営事業費補助金概算払(精算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第12条 交付対象団体は、補助金の係る経理についての収支の事業を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。