○奥出雲町特別職等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災からの復興と、防災及び減災のための事業に積極的に取り組む必要性が喫緊の課題であることに鑑み、一層の支出削減が不可欠であることから、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)人件費を削減するため、特別職等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長及び副町長の給与の額の特例)

第2条 特例期間においては、奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第50号。)に規定する町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たっては、同条例第2条及び附則第12項の規定にかかわらず、町長にあっては同条例別表に定める給料月額から112,500円を減じた額、副町長にあっては同表に定める給料月額から63,300円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(教育委員会教育長の給与の額の特例)

第3条 特例期間においては、奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年奥出雲町条例第51号。)に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、同条例第2条及び附則第12項の規定にかかわらず、同条例第2条第1項に定める給料月額から56,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間においては、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下この条において「一般職給与条例」という。)別表第1の適用を受ける職員に対する給料月額(奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年奥出雲町条例第22号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、一般職給与条例第3条から第4条の2の規定(以下この条において「一般職給与条例第3条等の規定」という。)にかかわらず、一般職給与条例第3条等の規定により定める給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当(退職手当を含む。以下同じ。)の額及び勤務1時間当たりの給与額(一般職給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、一般職給与条例第3条等の規定により定める額とする。

(1) 一般職給与条例別表第1に規定する職務の級が5級及び6級の職員 100分の5

(2) 一般職給与条例別表第1に規定する職務の級が3級及び4級の職員 100分の3

(3) 一般職給与条例別表第1に規定する職務の級が1級及び2級の職員 100分の1

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町特別職等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)