○奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成17年3月31日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行するときは、奥出雲町特別職の給与等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第50号)の適用を受ける特別職の例により、旅費を支給する。
(通勤手当)
第4条 教育長には、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により、通勤手当を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、町職員の例による。
附則
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
9 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から78,000円を減じた額とする。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)
20 令和2年6月に支給する教育長の期末手当は、第5条第2項の規定により算定される期末手当の額に100分の80を乗じた額を支給する。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第279号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額については、奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例第6条又は奥出雲町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第6条の規定によりその例によることとされる奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年奥出雲町条例第280号)附則第6条の規定は、適用しない。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び附則第5項を追加する改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条から第3条までの規定は適用せず、この条例による改正前の第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。