○奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月31日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額560,000円とする。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するときは、奥出雲町特別職の給与等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第50号)の適用を受ける特別職の例により、旅費を支給する。

(通勤手当)

第4条 教育長には、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により、通勤手当を支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 第2条から前条までに掲げる給与の支給方法については、町職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、町職員の例による。

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成17年7月1日から平成18年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から20,000円を減じた額とする。

(平成18年度における給料月額の特例)

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から52,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

(平成19年度における給料月額の特例)

4 平成19年4月1日から平成19年12月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から52,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

5 平成20年1月1日から同年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、第2条第1項に掲げる給料月額から78,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

(平成20年度における給料月額の特例)

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から78,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

(平成21年度における給料月額の特例)

7 平成21年4月1日から平成21年4月30日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から78,000円を減じた額とする。

8 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から78,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から78,000円を減じた額とする。

(平成22年度及び平成23年度における給料月額の特例)

10 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から78,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

(平成24年度における給料月額の特例)

11 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

(平成25年度における給料月額の特例)

12 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

(平成26年度における給料月額の特例)

13 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

(平成27年度における給料月額の特例)

14 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成28年度における給料月額の特例)

15 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成29年度における給料月額の特例)

16 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成30年度における給料月額の特例)

17 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成31年度における給料月額の特例)

18 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和2年度における給料月額の特例)

19 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)

20 令和2年6月に支給する教育長の期末手当は、第5条第2項の規定により算定される期末手当の額に100分の80を乗じた額を支給する。

(令和3年度における給料月額の特例)

21 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和4年度における給料月額の特例)

22 令和4年4月1日から令和4年8月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から28,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(令和5年度における給料月額の特例)

23 令和5年6月1日から令和5年9月30日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から56,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第279号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額については、奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例第6条又は奥出雲町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第6条の規定によりその例によることとされる奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年奥出雲町条例第280号)附則第6条の規定は、適用しない。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び附則第5項を追加する改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条から第3条までの規定は適用せず、この条例による改正前の第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例及び奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

奥出雲町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月31日 条例第51号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 条例第51号
平成17年6月27日 条例第268号
平成17年11月22日 条例第279号
平成18年3月17日 条例第9号
平成19年3月19日 条例第12号
平成19年12月19日 条例第34号
平成21年3月19日 条例第16号
平成21年5月15日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第38号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年11月29日 条例第31号
平成24年3月23日 条例第21号
平成25年3月19日 条例第13号
平成26年3月27日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第40号
平成27年3月27日 条例第11号
平成27年12月18日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第2号
平成29年12月20日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第29号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年6月24日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第27号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年11月29日 条例第19号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第23号
令和5年5月16日 条例第19号