○奥出雲町高齢者世帯等除雪費補助金交付要綱

平成24年12月1日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は奥出雲町が交付する高齢者世帯等除雪費補助金(以下「補助金」という。)については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象世帯)

第2条 補助の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、世帯員等が自力での除雪が困難であると認められ、町内に住所を有し、1戸建ての住宅(持ち屋、借家を問わない)に居住する当該年度の住民税非課税世帯に属する世帯で、奥出雲町に税等の滞納が無く、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 75歳以上の者のみで構成される高齢者世帯

(2) 75歳以上の者と障がい者のみで構成される世帯

(3) その他、関係者等との協議により町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144条)の適用受ける被保護者の世帯については、この事業の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象世帯が現に居住する家屋での業者等に委託する屋根の雪下ろし作業とする。

(補助金の額及び補助の回数)

第4条 補助金の額は、1回の除雪に要した費用の2分の1の額とし、補助金の限度額は20,000円とする。なお、費用の2分の1の額に1,000円未満が生じる場合は切捨てとする。

2 補助金の交付は第5条に定める期間内で、前条に揚げる作業それぞれ2回を限度とする。

(対象期間)

第5条 補助金の対象となる除雪作業の期間は、奥出雲町雪害対策本部が設置された期間とする。

(交付申請)

第6条 第3条に規定する補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町高齢者世帯等除雪費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書その他必要書類を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容等を審査し、交付の可否を決定したときは、奥出雲町高齢者世帯等除雪費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告、額の決定及び請求)

第8条 前条の補助金交付決定を受けた場合において、この補助事業に係る実績報告及び請求は、第6条の申請書をもって実績報告及び請求があったものとみなし、当該補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもってなされたものとみなす。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町高齢者世帯等除雪費補助金交付要綱

平成24年12月1日 告示第174号

(令和4年4月1日施行)