○奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金交付要綱

平成24年10月31日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成22年12月22日老発1222第2号厚生労働省老健局長通知)に定める地域支え合い体制づくり事業に取り組む自治会、事業者等に対し、当該事業に要する経費に充てるため、予算の範囲内において交付する奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付額)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする事業実施主体は、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、申請内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 前条の規定により交付決定を受けたもの(以下「交付対象事業者」という。)が、交付決定を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(概算払請求)

第6条 交付対象事業者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合において、補助金の交付目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(実績報告)

第7条 交付対象事業者は、補助金対象事業が完了したときは、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合には、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、交付対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付対象事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金返還命令書(様式第7号)により、その超える部分について、別途指定する日までに補助金の返還を命ずることができる。

(補助金の請求)

第9条 交付対象事業者は、当該補助金対象事業を完了した後において、補助金の交付を請求しようとするときは、奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第10条 交付対象事業者は、補助事業により取得した財産(取得金額が50万円以上の機械及び器具)を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(帳簿類の保管)

第11条 交付対象事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1事業区分

2補助基準額

3補助対象経費

局長通知別記2の2(1)イ①の事業

1事業当たり350万円以内

○局長通知別記2の2(1)イ①の事業の実施に必要な次に掲げる経費

報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金、補助金及び交付金

局長通知別記2の2(1)イ②から⑤の事業

1事業当たり500万円以内

○局長通知別記2の2(1)イ②から⑤までの事業の実施に必要な次に掲げる経費

報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金、補助金及び交付金

局長通知別記2の2(2)の事業

1拠点当たり100万円以内(地域包括センターのサブセンター又はブランチセンターを整備する場合には1拠点当たり200万円以内)

○局長通知別記2の2(2)の事業の実施に必要な次に掲げる経費

報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費並びに備品購入費

局長通知別記2の2(1)イ⑥及び(3)の事業

町長が必要と認めた額

○局長通知別記2の2(1)イ⑥及び(3)の事業の実施に必要な次に掲げる経費

報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金、補助金及び交付金

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奥出雲町しまね流安心生活創造プロジェクト推進事業費補助金交付要綱

平成24年10月31日 告示第168号

(平成24年10月31日施行)