○奥出雲町地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金交付要綱
平成24年5月17日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町地球温暖化対策実行計画の重点施策に掲げる奥出雲町地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)の取組みを推進するため、町、住民、事業者、団体等で構成する協議会が主体的に行う省エネ・3R(リデュース:発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再生利用)活動に対する支援を図るため、地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)第26条に基づき設立されている協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、協議会が実施する事業のうち、地域の省エネ又は3Rに資するもので次に掲げる事業とする。
(1) 環境学習事業
(2) 普及啓発事業
(3) 実践活動事業
(4) その他、町長が認める事業
(補助対象経費及び金額)
第4条 補助金の交付対象となる経費、交付の率及び交付の限度額は次のとおりとする。なお、交付対象経費ごとの交付の限度額は別に定める。
交付対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 |
補助事業に要する経費のうち、賃金、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費、その他特に必要と認めるもの。 (事務局の経常的運営費を除く) | 交付対象経費の1/3 ただし、県補助金を伴う場合は補助対象事業費から県補助金を差し引いた額とする。 | 50万円以内 ただし、当該年度の予算の範囲内とする。 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、奥出雲町地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、提出された奥出雲町地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金交付申請書の内容について審査を行い、補助金の交付決定を行う。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、交付決定額その他必要な事項を通知するものとする。
3 町長は、補助の決定に当たって必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助事業の変更等の承認申請)
第7条 補助事業を実施する協議会(以下、「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更、又は補助事業を中止しようとするときは、事前に協議するものとし、奥出雲町地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金変更(中止)交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、内容の変更が軽微なものについてはこの限りではない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月30日のいずれか早い日までに、奥出雲町地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、内容の審査を行い補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(補助金の支払い)
第10条 町長は、第1条に規定する補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金を概算払いにより交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の支払い(概算払い)を受けようとするときは、町長が別に定める日までに奥出雲町地域連携による省エネ・3R活動支援事業補助金概算(精算)払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、町長は、補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又はこの告示の規定に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。