○奥出雲町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町地域農業再生協議会(以下「地域協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において、地域協議会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助事業)
第2条 経営所得安定対策の実施に必要となる推進活動等のうち、地域協議会が行う推進活動等や要件確認等に必要となる経費を助成する。
(交付対象及び補助率)
第3条 交付の対象経費の区分及びこれに対する補助率は次のとおりとする。
区分 | 経費 | 補助率 |
経営所得安定対策等推進事業費 | 1 奥出雲町地域農業再生協議会推進事務費 | 10/10 |
(変更交付申請)
第6条 地域協議会は、交付対象事業費の増減を行う場合は、経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 地域協議会は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合において、交付金の交付目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(状況報告)
第8条 地域協議会は、町長から事業の遂行状況を求められた場合には、経営所得安定対策等推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(区分経理)
第10条 地域協議会は、当該交付金の交付対象事業に係る会計と他の事業に係る会計を区分して経理を行うものとする。
(帳簿等の保管)
第11条 交付金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、交付対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
2 地域協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(様式第7号)、その他関係書類を整備・保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年告示第170号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略