○奥出雲町木造住宅耐震化等促進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町建築物耐震改修促進計画に基づき、民間の既存木造住宅について耐震改修等を行う者に対して、その耐震改修等に要する費用の一部を補助することにより、地震等による木造住宅の倒壊を防止し、もって住民の生命及び財産を保護するため、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法により住宅の耐震性について耐震診断技術者(島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登載されている者及びこれと同等の技術を有していると認められる者をいう。以下同じ。)が判定する診断をいう。

(2) 補強計画 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画(耐震診断技術者により設計されたものに限る。)をいう。

(3) 耐震改修 補強計画に基づき実施する工事をいう。

(4) 解体 島根県が指定する緊急輸送路沿道で、上部構造評点が1.0未満と判断された既存木造住宅の除却(対象住宅の全てを除却するものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次条に規定する住宅の所有者とする。この場合において、共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者とする。

(補助対象建築物)

第4条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。

(1) 町内に所在する民間の木造(木造以外との混構造のものを除く。)の住宅(併用住宅を含む。)であって、階数が2以下のもの。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工した住宅

(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅(耐震診断事業を除く。)

(補助対象事業等)

第5条 補助の対象となる事業、補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する日前14日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の位置図及び平面図

(2) 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し

(3) 見積書の写し

(4) 耐震診断の結果が確認できるもの(耐震診断事業を除く)

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、木造住宅耐震化等促進事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震化等促進事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る費用の請求明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 事業の成果報告書

(4) 補助事業の実施前後の比較が可能な写真(耐震改修事業又は解体助成事業の場合に限る)

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付額の確定等)

第10条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書の審査、実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震化等促進事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、木造住宅耐震化等促進事業補助金請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付の決定を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、木造住宅耐震化等促進事業について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

補助限度額

耐震診断事業

耐震診断に要する経費

補助対象経費の3分の2以内の額

住宅1棟当たり6万円

補強計画策定事業

補強計画の策定に要する経費

補助対象経費の3分の2以内の額

住宅1棟当たり40万円

耐震改修事業

耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。)

助成額(補助対象経費に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額に相当する額(以下「所得税特別控除相当額」という。)を加えた額をいう。)から所得税特別控除相当額を控除した額の100分の23以内の額

住宅1棟当たり80万円

解体助成事業

住宅の全てを除去するために要する経費

補助対象経費の100分の23以内の額

住宅1棟当たり40万円

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奥出雲町木造住宅耐震化等促進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)