○奥出雲町文化財保存事業補助金交付要綱
平成22年8月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町に存する文化財を保護・保存し、かつ、その活用を図り、地域の文化向上及び発展に資することを目的として、文化財保存事業を行う者に対する補助金の交付に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「文化財保存事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 文化財の管理、修理、公開及び復旧、文化財に関する記録の作成並びに文化財の伝承者の養成
(2) 文化財を保存するために必要となる伝統的な技術又は技能の保存
(3) 有形文化財又は史跡名勝天然記念物の周辺の環境の保全
(4) 文化的景観の重要構成要素の修理及び周辺の環境の保全
(5) 前4号に掲げるもののほか、文化財を保護・保存するため町長が特に必要と認める事業
(交付の対象等)
第3条 補助金は、文化財保存事業を行う者で町長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において交付する。
(補助金の率及び額)
第4条 補助対象経費は、国指定文化財及び国選定文化財、県指定文化財又は町指定文化財並びに登録有形文化財の修理、復旧、防災若しくは整備等の事業に要する経費又は文化財を保護するために町長が必要と認めた事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、次の各号にかかわらず、別に定めることができる。
(1) 国指定文化財 補助対象経費のうち国庫補助金を控除した額の3分の1以内の額。ただし、指定文化財管理費国庫補助事業(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)にあっては、国庫補助金を控除した額の2分の1以内の額
(2) 国選定文化財 補助対象経費の10分の8以内の額。ただし、町が国庫補助金又は県補助金の採択を受けた事業であって、補助金の上限は800万円とする。
(3) 登録有形文化財 設計監理費のうち国庫補助金を控除した額の3分の1以内の額。ただし、軽微な修繕のため設計監理を行わないものについては、補助対象経費の20分の1以内の額
(4) 県指定文化財 補助対象経費のうち県補助金を控除した額の3分の1以内の額
(1) 設計仕様書及び設計図(事業の性質によりこれらの書類を添付し難い場合にあっては、事業計画書)
(2) 収支予算書
(3) 事業を実施しようとする箇所の写真及び見取図
(4) その他町長が必要であると認める書類
(変更承認申請)
第7条 補助事業者は、事業計画の変更が生じ、その変更の承認を受けようとするときは、文化財保存事業補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 実施仕様書及び実施設計図(事業の性質によりこれらの書類を添付し難い場合にあっては、事業実施明細書)
(2) 収支精算書
(3) 事業の経過及び成果を証する書類又は写真
(4) その他町長が必要であると認める書類
2 前項の実績報告書は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による届出があった場合において、文化財保存事業が適切に行われたと認めたときは、補助金の交付額を決定し、交付する。
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、概算払の請求をしようとするときは、文化財保存事業補助金概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、文化財保存事業補助金の交付について必要事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。