○奥出雲町地域活力創造事業助成金交付要綱

平成22年9月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が主役のまちづくりを促進し、活力に満ちた地域社会の実現を目指すため、活動団体が自主的及び自発的に取り組む活動の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成の対象となる団体は、構成員が5人以上で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体及び町の外郭団体から同一事業について、補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体は対象としない。

(1) 住民自治組織

(2) ボランティア団体及び特定非営利活動法人

(3) 教育、芸術、文化及びスポーツ関係団体

(4) 地域の活性化を目的とする団体

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に適当と認めた団体

(助成対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 伝統文化伝承事業 郷土の伝統文化を継承し、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目的に、活動に必要な施設設備又は備品等の整備に関する事業

(2) 交流活動助成事業 地域間交流、都市との交流などの活動を促進するため、活動に必要な施設設備又はその事業に必要とされる備品の整備に関する事業

(対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費とし、町長が事業に必要かつ適当と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、助成金の対象経費としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な事業に要する経費

(3) 団体の会合等の飲食経費

(4) 団体の賃金などの人件費

(助成金の額)

第5条 助成金の助成率及び上限額は、次のとおりとする。ただし、助成は1団体1事業、1回を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

助成率 総事業費の3分の2以内

助成上限額 50万円

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成事業者」という。)は地域活力創造事業助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業収支予算書

(2) 団体構成員名簿

(3) 見積書

(4) 実施場所の位置図

(5) その他町長が必要であると認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、地域活力創造事業助成金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により、助成事業者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 助成事業者は、事業計画の変更が生じ、その変更の承認を受けようとするときは、地域活力創造事業助成金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、事業が完了したときは、地域活力創造事業助成金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る収支決算書

(2) 事業実施状況の分かる写真又は資料

(3) 領収書等の写し

(4) その他町長が必要であると認める書類

2 前項の実績報告書は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の概算払及び精算払の請求)

第10条 助成事業者は、助成金の概算払又は精算払を受けようとするときは、地域活力創造事業助成金概算払(精算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の経理)

第11条 助成事業者は助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつこれらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

奥出雲町地域活力創造事業助成金交付要綱

平成22年9月1日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)