○奥出雲町ふるさとづくり交付金交付要綱

平成22年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町の特色あるふるさとづくりを推進し、住民の熱意と関心を高め、自主的なふるさとづくり活動を誘発するため、予算の範囲内においてふるさとづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 交付金の対象となる事業は、ふるさとづくりを進めるため、住民自ら考え、自ら行う事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 地域協働の推進に関する事業

(2) 文化振興に関する事業

(3) 安全・安心な地域づくりに関する事業

(4) 環境保全、景観形成に関する事業

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に認める事業

(交付対象者)

第3条 交付の対象となる者は、前条に係る活動を行う地区の代表者(以下「交付対象団体」という。)とする。

(申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象団体は、ふるさとづくり交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 交付対象団体は、事業が完了したときは、ふるさとづくり交付金実績報告書(様式第2号)及び事業収支決算書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、提出期限は、事業の完了した日から起算して、1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(交付金の経理)

第6条 交付対象団体は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、かつこれらの書類を事業が終了した年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町ふるさとづくり交付金交付要綱

平成22年4月1日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成22年4月1日 告示第75号
令和4年4月1日 告示第73号