○奥出雲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成21年12月18日
告示第147号
(趣旨)
第1条 町の交付する地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付厚生労働省発老0717号厚生労働省事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。)及び奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助金の額は、国交付要綱に定めるとおりとする。
(交付の条件)
第3条 補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は破壊してはならない。
(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(7) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(9) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(10) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) 位置図、平面図、立面図
(5) その他町長が必要とする書類
(交付決定)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等)
第6条 交付の決定を受けた補助事業者は、事業を変更し、中止し、又は廃止するときは、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 補助対象事業の着工前と竣工後の写真
(4) 補助対象事業経費の支払証拠書類
(5) 関係機関の検査証の写し
(6) その他町長が必要とする書類
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第177号)
この告示は、令和5年8月1日から施行し、改正後の奥出雲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金及び地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。