○奥出雲町職員自主研修事業実施要綱
平成22年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、効率的な行政事務運営や地域振興の担い手として、自己啓発と資質の向上及び能力の開発を奨励し、諸施策の円滑な推進を図るため、職員自らが課題をもって、自主的に取り組む国内における先駆的事業の視察調査研修(以下「研修」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(研修の認定)
第2条 職員は、この訓令に基づき研修を実施しようとするときは、町長の認定を受けなければならない。
3 職員は、申請を行おうとする場合、3人のグループをもって行う。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
4 町長は、認定申請を受けた時は、申請書を審査し、認定の可否について決定し、職員自主研修事業認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(研修への参加)
第3条 決定を受けた職員(以下「研修職員」という。)は、自己の業務を十分勘案し、職場内における調整を図り、業務に支障が生じないようにしなければならない。
(研修への支援)
第4条 研修に対して次の各号に掲げる支援をすることができる。
(1) 公用車及び町有施設の利用
(2) 庁用事務機器の利用
(3) 消耗品及び資料等の現物支給
(4) 奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)に規定する旅費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
2 研修職員が所属する職場の長は、研修職員の研修への参加に配慮するものとする。
(研修報告)
第5条 研修職員は、研修が終了したときは研修報告書を作成し、研修終了後20日以内に町長に報告しなければならない。
2 町長は、研修報告書を受けた場合は、報告会を開催することができる。
3 町長は、前2項の内容に応じて、他の職員等に研修報告書を公開することができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員自主研修事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。