○奥出雲町職員自主研修事業実施要綱

平成22年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、効率的な行政事務運営や地域振興の担い手として、自己啓発と資質の向上及び能力の開発を奨励し、諸施策の円滑な推進を図るため、職員自らが課題をもって、自主的に取り組む国内における先駆的事業の視察調査研修(以下「研修」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(研修の認定)

第2条 職員は、この訓令に基づき研修を実施しようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の研修を実施しようとする者は、職員自主研修事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 職員は、申請を行おうとする場合、3人のグループをもって行う。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

4 町長は、認定申請を受けた時は、申請書を審査し、認定の可否について決定し、職員自主研修事業認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(研修への参加)

第3条 決定を受けた職員(以下「研修職員」という。)は、自己の業務を十分勘案し、職場内における調整を図り、業務に支障が生じないようにしなければならない。

(研修への支援)

第4条 研修に対して次の各号に掲げる支援をすることができる。

(1) 公用車及び町有施設の利用

(2) 庁用事務機器の利用

(3) 消耗品及び資料等の現物支給

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

2 研修職員が所属する職場の長は、研修職員の研修への参加に配慮するものとする。

(研修報告)

第5条 研修職員は、研修が終了したときは研修報告書を作成し、研修終了後20日以内に町長に報告しなければならない。

2 町長は、研修報告書を受けた場合は、報告会を開催することができる。

3 町長は、前2項の内容に応じて、他の職員等に研修報告書を公開することができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員自主研修事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町職員自主研修事業実施要綱

平成22年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)