○奥出雲町住民等提案型きらり輝く地域づくり事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民組織や団体、企業、大学等の教育・研究機関が町と連携・協働により、特色ある地域づくりの推進を図ることを目的として、住民等が自ら主体的に企画・実施する公益性のあるまちづくり事業に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象とする団体(以下「交付対象団体」という。)は、構成員数が住民組織は5人以上、団体、企業、大学等は1団体以上とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体並びに町及び町の外郭団体から同一事業について、補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体は、対象としない。
(1) 住民自治組織
(2) ボランティア団体及び特定非営利活動法人
(3) 教育、芸術、文化及びスポーツ関係団体
(4) 商業、農林業及び経済関係団体
(5) 地域の活性化を目的とする団体
(6) 地球環境の保全及びバイオマスエネルギーの推進を目的とする団体
(7) 官民連携による地域課題の解決を目的とする企業
(8) 産官学連携による地域課題の解決を目的とする大学等の教育・研究機関
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に適当と認めた団体
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象とする事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業に対して交付する。
(1) 主体性 住民等が自らの手により推進する事業
(2) 公共性 不特定多数の者の利益又は地域社会への貢献が期待できる事業
(3) 独創性 独自の発想や新たな視点による事業
(4) 発展性 波及効果や新たな展開が期待できる事業
(5) 継続性 将来的に自立し継続できることが見込める事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。
(1) 交付対象団体の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象団体の経常的な事業に要する経費
(3) 交付対象団体の構成員による会合の飲食費
(4) 交付対象団体の構成員に対する人件費、謝礼
(5) 前各号に定めるもののほか、交付対象事業に直接関係のない経費及び町長が社会通念上適当でないと認めた経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の項目ごとに算出し、予算の範囲内において、事業の支出総額から交付対象団体の自己財源を差し引いた額で、30万円を限度額とし、年度ごとの補助率は、次の各号のとおりとする。
(1) 1年目団体:10/10以内
(2) 2年目団体:2/3以内
(3) 3年目団体:1/2以内
2 前項の規定により算出した交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の制限)
第6条 交付金の交付は、当該年度1団体1事業とする。ただし、同一事業及び審査会において同類とみなされる事業に対する交付金の交付は、通算3回を限度とする。
(審査申込)
第7条 交付金の交付を受けようとする交付対象団体は、次に掲げる項目を記載した住民等提案型事業選考申込書(以下「選考申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業名
(2) 事業実施場所
(3) 事業実施予定期間
(4) 事業内容
(5) 事業効果
(6) 収支計算書
(7) 交付対象団体の規約又はこれに準じるもの
(8) 交付対象団体の構成員名簿
(9) その他町長が必要と認める書類
(選考委員会)
第8条 交付対象事業の選考等を行うため、奥出雲町住民等提案型事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の規定による選考申込書の提出があった事業について審査し、事業の選考及び交付額の査定を行う。
(組織)
第9条 委員会は、町長が選任する者10人以下をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に、委員長及び副委員長1人を置くこととし、委員の互選によって定める。
4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
5 副委員長は会長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(事業の内容の変更)
第10条 交付金の交付を受けた交付対象団体は、事業の内容に重大な変更がある場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付対象団体は、事業が完了したときは、実績報告書を町長に提出しなければならない。この場合において、実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日とする。
(交付金の概算払及び精算払の請求)
第12条 交付対象団体は、交付金の概算払い又は精算払いを受けようとするときは、交付金概算払及び精算払請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第13条 交付対象団体は、交付金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、令和3年度から採択された団体に適用するものとし、令和2年度までに採択された団体については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第5条第1項の規定は、令和6年度に採択された団体から適用し、令和5年度までに採択された団体については、なお従前の例による。