○奥出雲町林業雇用創出推進事業補助金交付要綱
平成21年11月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業従事者の育成及び確保を図り、雇用の創出並びに本町の林業活性化推進のため、奥出雲町林業雇用創出推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 林業雇用創出推進事業は、町の林業活性化のために町長が適当と認めた林業者団体における林業技術の習得を志す者に補助し、補助対象者が属する団体へ補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町内の林業作業従事者並びにそれに類似する職種の日当たりの賃金を考慮し、従事日数及び当該事業の対象となる従事者の人数により、予算の範囲内で補助金の額を決定する。
2 補助金は、奥出雲町地域雇用創出推進基金を活用し、補助率は、10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業雇用創出推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(概算払請求)
第7条 補助対象者は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、林業雇用創出推進事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、林業雇用創出推進事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号に該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の補助金の取消しに関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(帳簿等の保管)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、林業雇用創出推進事業補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。